
先日、ご来店されたお客様に言われたのがこれ!
「不動産屋さんに、こんなに自分の事をお話ししたのは初めてです。」
2時間ほどお話ししていたから、いろんな話しがじっくりできましたぁ(笑)。
私のスタンスは、まずしっかり聞くことなので、ほぼ100%そのような事を言われるのが特徴です(笑)。
これって、本来は当たり前のことなんですが、なかなかできないことかもしれません。
お客様によって事情が違うわけだから、売り方、買い方が異なるのは当然です。
お客様の利益を考えるならば、しっかりと事情をお聞きするのが当然であると私は思うわけです。

ところが、不動産売買の行為とすれば、売ること、買うことしかないわけだから、ヒアリングは簡単にし軽視する業者もたくさんあります。
もちろん地域性やお客様の属性などを考慮すればヒアリングをしなくたって簡単に売買をすることだってできます。
でも、府中市や近隣市区は違うと思っています。
それほど売買価格が安い場所ではないからです。
ヒアリングをして、お客様ごとに綿密に確認をしておかないと失敗だってしかねない。

不動産売買の取引(売買契約)の前に必ず「重要事項説明書」を不動産業者が交付して「宅地建物取引士」が説明をするのですが、不動産取引の主体は売主様と買主様であって、我々不動産会社ではないので、お客様が不動産の事を理解せずに取引が成立したとしても不動産屋の損失はありません。
ところが、取引(契約行為)は法的手続きになるわけですから、取引内容を理解しないで契約を締結すれば売主様と買主様には直接的に金銭的な被害がおよぶことがないとは言いきれません。
ですから、重要事項説明の内容と売買契約書の内容をしっかりと理解する必要があるし、我々不動産業者はお客様にわかりやすく例をあげるなどして説明することが必要ですよね。
お客様は人なので時間が経てば忘れることはありますが、せめてその場ではお客様が理解できる説明を宅地建物取引士が率先してするべきでしょうね。
そこで、ご来店下さったお客様の一言はある意味衝撃的でした(笑)。
「購入したとき(最大手の)●●不動産に仲介をお願いしたんだけど、重要事項説明なんて半分以上理解できなかったよ。」
そんなことも聞かせていただきました。
宅建士から「わからないことはご質問ください」というアドバイスはあったのだろうか。
それともそんな説明はなかったのだろうか。
本人自身が、購入ができれば、どうでもいいと思ったのだろうか(笑)、、、。
不思議でした、、、(笑)。
もし、裁判とかになった場合、不動産業者は「ちゃんと説明しましたよ!重要事項説明書に調印もらっているでしょ!」って言えば不動産業者は仲介責任を逃れられるのかもしれないし、これもおかしな話です(笑)。
実は、もっといろんな話があって楽しかったのですがさすがに書けません(笑)。
ホントに、いろんなこと聞かせていただきました(笑)。
(==;)うーむ(笑)。
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