専用使用権ってなに???ってお話しなんですけど、
これはマンションのお話しです。
専用使用権とは、共用部分(イメージは、玄関扉、バルコニー、庭、駐車場etc)
などは、本来みんなの共用の箇所であるけども、
他の人を排除して利用できる、自分だけが使用できる権利のことです。

例えば、”玄関扉”なんかは、共用部分ではありますが、
その住戸にお住まいの人のみが利用できると、管理規約に記載されています。
そう!
つまり、自分が当たり前のように、誰にも邪魔されないで専用使用できます。
これこそが専用使用権です。
「専用使用権という権利」を管理規約で定めているわけです。
そもそも使用契約(いわゆる賃貸契約)で、他人住戸の玄関扉を利用できるなんて
あり得ないから、それを管理規約で”専用使用権”としてるわけね。
ごくごく、当たり前の事なんだよね。
――――――
でね、マンションを管理する「管理会社」が作成する「重要事項に係る調査報告書」
というのがあるんだけど、マンションの売買を行う時には必ず取得するものになっていて、
「専用使用権の項目」の「バイク置場」は、専用使用権が有ると書いてありました。
↓ ほらね。 ↓

ところが、管理規約によると使用契約による使用を認めると記載があるので、
専用使用権ではないんだ。
あくまで、使用契約!!
しかぁ~も!
管理規約を見ても、専用使用権に関して、駐車場が該当するとは一切、
書いていない。つまり、専用使用権であるという根拠がないんだね。
だから、管理会社の書式が間違えていると思いますよって、管理会社担当者に
指摘をしたんですが、
担当者は使用契約による使用は、専用使用権ですよ。と言いはるわけ、、、(==;)
しかも、これがまたすごいんだけど、
担当者いわく、「専用使用権」の項目は、駐車場が存在するかしないかという意味で
「有無」を書いているというわけ、、、。
今までも、ずっとそういう書き方をしているって言うのね。
だから、そこでまた突っ込みたくなるわけ。
「専用使用権を説明する項目ですよね」って何回言っても、
当社の記載の仕方がそうだからと一歩もゆずらないのね、、、。
素直じゃないよねぇ。
で、私はどうしても合点がいかないんで、知り合いの業者さんにも聞いたし、
講師●●先生にも聞いたし、挙句には、弁護士にも質問しちゃったよ、、、(笑)。
そしたらさ、やっぱり私が考えていることが正しくてね、、、。
で、昨日からその担当者に、バイク置場は専用使用権があるのか確認してほしいと
言っているのに、担当者レベルでインターネットで調べた知識で答えるんだよ、、、(笑)。
上司出してほしいと言っても、上司いないらしく、ほんと参る。

だから私言っちゃった。
「この書類は、御社が会社として交付しているものだから、万一、何かトラブルが
発生したときの矛先は、御社になる可能性がありますけど、ホントにこの内容で、
間違いがないんですね。上司にちゃんと確認を取らないで、●●さんの判断が、
会社の判断という事でいいんですね?それであれば、私はそれでも構いませんよ。」
と優しくお話しをしました。
(まぁ、この程度の事では、たぶんトラブルはないとは思うけど、
宅建業者として説明義務があるので、しっかりやらないといけないんだよね。)
でね。
確認をして連絡をくれると言っていたんだけど、結局、今日は連絡が来ない。
明日は、当社が休みだから、連絡は明後日確定だから、
たかが専用使用権の事で4日もかかるってことなんだ。
も~う!
「管理会社」は、マンション管理のプロなんだから的確に説明してよって思ったのよ、、、。
もし、管理規約に記載があるのであれば、私が間違っていてごめんなさいで、
ちゃんちゃんとなるんだけど、規約に一切の記載がないので、
この担当者は会社としてどのように回答をしてくるのか楽しみです(笑)。
―――――――
そして、、、、。
その4日目になった時の事。
私から担当者に連絡入れると、私の言っていることが正しいということを認めてはくれたものの、
この担当者、本当に上司に話しを通してくれてんのかなぁと疑問に思える対応なんだね。
それは、あっちの話しだからいいんだけど、
私としては間違いを正した書類をもらえれば良いだけなのだから、とても単純なお話し。
それをお願いしました。
でね、これが一番重要なんだけど、
私が、なんでこんなにしつこく確認をするかわかりますか?
不動産取引は、間違いがあるといけないから、私が納得するまで、
徹底して調査をする必要があるってことなんです。
それは、イコールお客様の為なんです。
それに、買主様にまちがった書類を交付したくないでしょ?
契約明日なのに、まったく、間に合わないじゃん、、、。
ということで、悶々としていた専用使用権について、とりあえず解決! (笑)
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