まずは、なんで名義変更???って感じですよね。
この保険は新築物件に付保されている保証なので、中古物件にはありません。
だけど、中古も安心して買えるようにという事で、
当初付保されている保険の名義変更ができれば、より安心感が高まるという訳です。
表題の内容を理解するために、まずは下記の事を知っておきましょう!
●「住宅瑕疵担保責任履行法により定められた新築住宅」を
購入する消費者を守る保険というものがあります。

↑小難しい言葉は分かりづらいので、簡単に言うと、
建物の屋根、外壁、開口部、基礎等にあたる部分は、
建物を維持するためにとても重要な部分なので、
その部分に欠陥が発生した場合、物件の引き渡しを受けた日から10年間は保証します!
という保険のことです。
もっと簡単に言うと、新築を買った人には10年間保険付けるよ!ってことです。
で、保証するのは以下のとおりなわけです。

――
(1)修補費用
材料費、労務費等の事故を修補するために直接必要な費用または修補に代わる損害賠償金
(2)仮住居費用・転居費用
対象住宅の居住者が事故の修補のために一時的な移転を余儀なくされたことによって生じる
仮住居費用および転居費用
(3)損害調査費用
対象住宅に事故が発生したことにより修補が必要となる場合に
修補が必要な範囲、修補の方法や金額を確定するための調査に必要な費用
(4)求償権保全費用
保険金の支払対象となる損害が発生し、住宅事業者が他人に損害賠償の請求ができる場合に、
その権利を保全する手続きを行うために必要な費用
――
でね、ここからが本題です。
中古住宅を購入した場合、こういった保険がないので、
当社では「個人間売買瑕疵保険」をご紹介するわけですが、
築後10年以内なら、そもそも売主様の保険を名義変更で引き継いだ方が簡単でしょ。
という事で若干の費用がかかりますが、名義変更ができるわけです。
保険金はなんと2,000万円まで(免責10万円)なので、たいていの損害は、
修復する事ができるわけです。
でね、瑕疵が発見された後、工事になると引越しをせざるを得ない場合があります。
その場合の為に、「仮住居費用・転居費用」というものも支払ってくれます。
戸建なら、1住戸あたり50万円または修補金額の10%のいずれか少ない額で少し要件あります。
共同住宅(マンション)なら、1住戸あたり200万円
または修補金額の10%のいずれか少ない額で少しだけ要件あります。

ポイントもあります。
保険をかけているのは、建物を供給した事業者(工務店)なのですが、
所有者が変更になった場合には、この事業者が「保険の名義変更良いよ!」
と承諾をしてくれないとダメなんですね。
もしも承諾をしてくれない場合には、「個人間売買瑕疵保険」に
新たに加入する方法があります。
もっとも、築後10年を経過している場合で、このような保険を付保したい場合には、
「個人間売買瑕疵保険」に加入するしかありません。
いずれにしても、中古住宅の安心がもっと高くなると、
みなさまも築年がかなり経過している物件であっても
安心して購入できるようになると思いますね。
今、世の中はそのような方向にどんどんシフトしています。
コメントをお書きください