府中市の2022年(平成34年)の生産緑地問題が解決されましたね(笑)。
ほんと良かった。

「府中市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」
についての議案が2か月前に提出されたんだ。
もう少し条例名を簡潔にできないものだろうかと思いますが、、、(笑)。
でね、2022年には、土地値が大暴落するんじゃないか?って、
言われた向きもあったんだよね。
要するにこういう事なんだ。
「生産緑地地区」というのは、
都市の良好な生活環境を保全したり、都市災害の防止や、
将来の公共施設整備に対する土地の確保を目的として、
市街化地域内の農地を対象に指定される地区なんだ。

この地区指定をすることによって、農地所有者は営農義務が生じるんだけど、
固定資産税の免税措置が図られるので、所有者にとっては、
将来の相続税納税のための資産保有ができたりもするし、
固定資産税納税が大変という理由で無理して売却をしなくても良いので、
所有者にもかなりのメリットがあるんだね。
世の中的には、土地の大暴落が防げるというメリットもあるんだ。
生産緑地法の改正により、
1992年から生産緑地の指定は 30年以上営農継続の意志のある場合に限られるし、
500㎡以上の大きな土地でないと認められなかったんだ。
つまり、500㎡に足りない土地を所有している場合、
固定資産税は宅地並みの課税になるので、農地の課税と比較すると、
とっても高いものになるんだ。

生産緑地法の規定によると、
農業従事者の死亡などで農業が続けられなくなった場合、
自治体に申し出て時価で買い取ってもらうのが原則なので、
もしも自治体が買い取ってくれなければ地区指定が解除され、
宅地並みの課税になっちゃうんだ。
これが、農家の所有者がお亡くなりになった場合、
売却される所以(いわれ)なわけだね。固定資産税の納税が大変になるので、
売るしかないんだね。
大きな土地は、ほとんどの場合、宅建業者が買い取るので、
そこには分譲住宅(一戸建て)がたくさん建築されることになるだろうから、
供給過多になると不動産価格は下がるよね。
だから、不動産相場が崩れるのではないかと言われていたんだね。
だから、所有者はビクビクするし、購入する人はワクワクしてたんだ(笑)。
購入する人達からすると、安くなれば追い風になるし、
その分一時的には景気も良くなるんだろうけどね。
でね。デメリットもあるよね。
売却が進んでお家がどんどん建築されてしまうと、
将来の公共施設整備や取得にも影響が出るだろうし、
農地がどんどん減りすぎるのも困りものです。
そこで!!!
300㎡以上(100㎡が3カ所でも可というのがスゴイ!)の土地なら
生産緑地として指定ができるようになったんだ。
つまり、今回の改正で、新たに「特定生産緑地」の制度ができたってわけなんだ。
現行の500㎡よりも小さい300㎡以上の地積の土地なら指定ができるので、
固定資産税の支払いが大変という理由で、売却する人が減る事にもなり、
当面不動産相場は、生産緑地問題が理由で下がることはなさそうです。

となると、小さい土地は売却に出ず、
小さな家庭農園がたくさんになっちゃうかもしれないね。
審議の結果、全員異議なく会合一致で可決!
ほんと、良かったよね。
大暴落すると、いろんな意味で良くないからね。
めでたし、めでたし(笑)
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