不動産売買契約を締結し、所有権の移転がなされると、固定資産税・都市計画税(略して「固都税(ことぜい)」。)の清算を行います。
下記では、関東圏のルールとなりますが、
例えば、6月1日に所有権が移転すると、1月1日~5月31日までは売主様が当然負担すべきだし、6月1日から12月31日は買主様が負担するのが公平に思えます。

仮に、固定資産税・都市計画税の年額365円であれば、
売主負担額は151日分で、151円。
買主負担額は、214日分で、214円です。
つまり、買主様は売主様へ214円支払っていただき、売主様はご自身に課せられた税金を責任持って支払っていただくというわけです。
不動産売買契約をすると、上記税金の清算をするのですが、この時、とっても不思議なことがあります。
精算金は税務署の立場では、売上(収入)であるという見解であることです。
税務署からすれば、1月1日時点に不動産を所有している人に対して課税をするのであって、民間でそれを清算するのは、あなた方の勝手というわけです。
不動産取引上は、税の不公平感をなくすために清算をするわけですが、売主様にとっては、ダブル課税を取られていることと同義になると思えるので、逆に不公平感があるようにも思えたりもします、、、(笑)。
ちなみに、清算金は課税対象ではあるんだけど、譲渡(売買)利益に対して、3000万円特別控除などの制度を利用できますし、個人間売買であれば課税されることはほぼありません。
というのが実状ではあります。
しかし!
売主様が法人の時は、これは要注意!
あくまで、精算金は売上であるので、精算金に対して消費税を課税してから受領する事になります。
その消費税の割合ですが、こちらも不思議でして、建物に相当する分だけ消費税を課税するなんてこともあったりしますが、実は結構あいまいだったりします、、、(笑)。
なんせ、契約自由の原則があるので、、、。
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