登記は義務ではないので、相続をしても登記をしなくていい。
これが今の法律です。
所有者不明土地のような相続登記申請手続きをしていない不動産は、その子孫たちの手続きは結構大変な事になる可能性があり、場合によっては手続き不能になりそうです。
上記のように、親世代から、お子さんが2人づつ誕生した場合の仮定の話しで③の四世代目になると、少なくとも8人の相続人になり、雪だるま式にどんどん増えていくというわけです。
更に、⑨十世代とかになると、もうわけがわからないということになるのは誰でも想像できると思います。
(◎o◎;)
ということで、これはえらい問題なので、先日、政府は「相続登記の義務化を検討」することになったようです。
たくさんの空地、空家問題
ここ数年で問題が顕在化してまいりましたが、
相続発生後、相続による名義変更が行われないために、所有者が不明となっている不動産が増えています。
私も相続した原野が2カ所ほどあるようなのですが、親には悪いけども(笑)、そんなとこ相続しても利用価値がないし、資産性の面でも無価値だし、たまたま隣接地の車解体業者がこの原野に車をたくさん積んでいるようなので、時効取得を主張してもらっちゃおうと思って(笑)、相続登記もせず放置しています。
しかも、土地の範囲がわかる資料やら権利証やらなんにもないので、本当にそこを相続しているのかすらも本当の所は分かっていません(笑)。
こうやって、相続登記が義務化されていないので、ほったらかしです。
将来、私が死んで相続が発生した場合、一応私のツーマ(妻)や子供たちが相続するわけですが、権利証はないので、その所有権の存在すら知らないということになるわけです。
その一方で、住宅ローンを利用される場合には、銀行が名義変更をしてくださいと言うので、強制的に登記申請が必要になる。というわけです。
相続の場合、誰からも名義変更をしなきゃダメだよと教えてもらえるわけではないので、名義変更をせずに放置されているケースが多いという事なのです。
この所有者不明問題を解決するため、政府が「相続登記を義務化しよう!」と考えたわけです。
相続登記が適切に行われれば、所有者不明不動産が増えるのを防ぐことができ、適切に維持管理をしていけるようになるというわけです。
しかし!
今まで、名義変更がされてこなかったのには、別の理由もあったりします。
それが、遺産分割がまとまらない!
というものです、、、、、。

相続登記してもメリットがないんだし、、、
遺産分割協議で、不動産を相続するメリットがない。
そうなれば、誰もその不動産を相続したくないとなるわけです。
一世代が相続登記を怠れば、次の世代はその不動産の存在すら知らないのはある意味で当然と言えます。
利用価値がない。
資産価値がない。
維持管理費用が掛かる。
こんな、ただの金食い虫を誰がほしがるでしょう。
雑木林だったら、その木を伐採する費用は数百万円ですよ、きっと。
誰がそんな赤字不動産を欲しいと思います?
きっと、誰ひとりほしいとは言わないはずです。
そもそも相続人の一部が行方不明で協議すらできないこともあります。
そうなったら、今の登記法では事実上お手上げなのです。
固定資産税もかからないような山奥の土地であっても、相続人が多すぎたり、手続きに係る費用と手間を考えると、やっぱり無理なのです。
こういったことを一旦リセットし、相続登記の義務化ができれば、その方針自体は良い事だと思います。
問題点は、どこでリセットできるかということです。
既に所有者不明になっている不動産の費用をだれが負担するのか?
結局はお金の話しになります。
遺産分割協議がまとまらない場合どうするのか?
いろんな課題があります。
そうなると、「不動産の放棄を認める制度」が決め手になるのかもしれません。
しかし、それも諸刃の剣なので、放棄するための要件をしっかりと決めて、後で矛盾が出ないように法整備をしっかり進めていく必要があります。
政治家の皆さん。
本当に、しっかりやってください。
国民の代表としての自覚をもって、本当の意味で、国民が喜ぶこと、国民のための政治をしてほしいと願います。
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