売却や購入を、決めていなくても大丈夫
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
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府中市で不動産売却を検討している方へ。
売却時には仲介手数料だけでなく、税金や各種費用が発生します。
事前に把握しておくことで、手取り額の誤算を防ぐことができます。
ここでは、不動産売却時にかかる主な税金と費用を整理します。
不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して所得税が課税されます。
これを(不動産)譲渡所得税といいます。
売却した翌年2月16日~3月15日の確定申告の際に支払いをします。
売却価格 -(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得
取得費が不明な場合は概算取得費(売却代金の5%)が適用される場合があります。
マイホームを売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得(儲け)から最大3,000万円を控除できます。
つまり、利益が3,000万円までは無税というお得な税制です。
住宅ローン控除との併用ができませんので、適用要件の事前確認が重要です。
その他にも以下の税制などがあります。
物件価格×3%+6万円(税別)+消費税です。
住所変更、性名変更、抵当権抹消や相続登記などが必要な場合に発生します。
売買契約書に貼付します。
不動産売却により譲渡所得が発生した場合には、翌年の住民税が上がります。
毎年納税している住民税に加えて、譲渡所得に対して課税される住民税が追加されるからです。
不動産売却で利益が出ると「所得が増えた」とみなされ、翌年の保険料が上限(年間100万円超になることも)まで上がる可能性があります。
※会社員の方(社会保険)は、給与をベースに計算されるため、不動産売却益で保険料が上がることは原則ありません。
75歳以上の方も、所得増によって保険料負担が増えたり、医療費の自己負担割合が「1割から3割」に引き上げられたりするケースがあります。ご注意ください。
売却した翌年の2月16日~3月15日に確定申告を行っていただきます。
特例を受ける場合も申告が必要です。
府中市の売却全体像はこちら⇒ 府中市の不動産売却|査定・相続・空き家まで状況別に整理
税金や手取り額が不安な方へ
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