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これが、抵当権抹消証書です【府中市の不動産屋さん】【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

抵当権があると、不安という方がやっぱり多いので、また書いちゃいます。
これが、抵当権抹消書類です。

これは銀行さんが、ローンの返済が完了したらくれるものです。
不動産実務では、買主様がくれた代金で売主様がローンを完済したら、金融機関があらかじめ作成しておいたこの書類を買主様(依頼した司法書士)が受理して、法務局に登記申請をしに行きます。
だから、安心。
こうやって目で見ると、「なぁ~んだ、そうだったのか。」ってより安心でしょ?

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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