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お家を購入する時の贈与税のお話し【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

子どものころは、親からお小遣いをもらっていたかと思います。
私の場合、小学生の時は週100円だったかな。中学生になって週500円だったような。高校生で月7000円(床屋代含む)でした。
これは、親から子への資金贈与なんですね。

親子と言えども、お金を人さまからただでもらうと、その金額に対して税金を納めなくてはなりません。
ところが、あまりに小さなお金でちまちま言ってたら普段の生活がギスギスするので年間いくらまでなら贈与税は免除しますっていう決まりがあります。それが、贈与税の非課税枠というもので、年間110万円までは課税されないってことになっているわけです。
お小遣いやちょっと何かを買ってもらったとしても贈与なんて心配しなくていいわけです。

で、お家を購入する場合、110万円くらいでは、たしにならないので、「質の高い住宅」なら1500+110万円までなら非課税枠として認めようというお約束になっています。「質の高い住宅以外」なら1000+110万円までなら非課税枠として認めようということになっています。(平成27年に契約をした場合)
これは、適用年によって金額が異なるので、必ず最新の税動向を確認する必要があります。
で、大切なのは何かということですが、この贈与税の非課税枠を利用する場合、不動産を取得した翌年2~3月の確定申告の時に、必ず「私、贈与受けました!」って申告をすることなんです。
これを忘れてしまい、あとで税務署から贈与受けたとみなされると、問答無用に贈与税持っていかれると思います。
そうなると、とっても悲しいではありませんか。ルールは守ったのに申告を忘れたばかりに、、、、とほほ。
税金というのは、実は減税措置が結構あって、ちゃんと手続きをすれば、かなりの減税が受けられるんです。
人であれば、できるだけ税金を納めたくないというのは正直なところだと思いますので、しっかりと減税が受けれるように確定申告は忘れずに行いましょう。
ちなみに、最近は、親からの贈与を受けて不動産を購入している方が本当に多いです。
資金的にちょっと悩んでいる方は、親御さんに相談してみるのもいいかもしれませんね。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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