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管理組合が3つあるマンション【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

マンションの敷地

マンションの不動産売買契約書類を作成する時、大変なことは管理規約を読み込むことです。
管理規約はマンションのルールです。
国土交通省が定めた標準管理規約があり、それを基にしてマンションごとに個別変更します。
マンションによって記載内容は違いますので、毎回、条文の箇所を探すのに苦労してします。
土地、戸建とは違い、付属書類がたくさんあるので、マンションの不動産売買契約をする時は神経を使います(笑)
私の頭が良ければいいのだが、、、そんなに良くないもので、、、(笑)

で、今回は一団地設計制度の認定を受けて建築されたマンションで、1敷地の中に2つの建物(マンション)が建築されていて管理組合はなんと3つもありました。
・全体管理組合
・A棟管理組合
・B棟管理組合
だから、管理規約もそれぞれあり3冊あるのです、、、(==;)
今回、A棟の区分所有建物を売買するので、とりあえず「A棟管理規約」と「全体管理規約」を読まないといけません。この管理規約は目次がないので、すごく見づらいし目的の条項がすぐに見つかりません。
お疲れレベルは超過マックスです(笑)

勉強する
もうこんな感じです(笑)

明日、不動産売買契約なので、関連する重要な事項は付箋をつけてあるので、これで説明漏れはないと思います(笑)
規約敷地、規約共用部分、専用使用権、共有持分とか、いろんなことが管理規約に書いてありますが、これを理解して生活している人って、どのくらいいるのだろうか、、、。
たぶん、管理組合の理事に立候補して何期もやっているような人以外は、なかなか理解していないんじゃないかなと思ったりもします(笑)
これからも、こういったマンションがどんどん建設されるんだと思いますが、年々法令が増えるので書類を作るの大変になります(笑)

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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