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相続登記の免税措置【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

若夫婦。まだまだ考える事がいっぱい

最近社会問題になっている「空地・空家問題」に一役買うための措置が設けられました。
平成30年度の税制改正された相続による土地の所有権の移転登記についての「相続登記の免税措置」です。

相続登記は、実態に即して登記をしていくため、
(1)お父さんが所有していた土地が、
(2)お母さんに相続され、
(3)その後私に相続した。
というように時系列に沿った登記が必要で、相続登記ごとに費用がかかっていました。

時限立法となりますが今回の措置により、
お父さんとお母さんが既にお亡くなりになっている場合に、
本人が相続した際には、お父さんからお母さんへの相続登記費用(登録免許税)が無しになるという措置です。

相続登記の免税措置

(注)上記のような場合に,必ずしもCさんがその土地を相続している必要はなく,例えばBさんが生前にその土地を第三者に売却していたとしても,1次相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。
登録免許税額は土地の価格に対して0.4%の税率となりますが、平成33年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までが免税期間です。
また、登録免許税の免税措置の適用を受けるには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載し届出る必要があります。

上記の例の場合、お父さん⇒お母さん⇒私なので、それほど手続きも大変ではありませんが、おじいちゃんから、、、、ひいおじいちゃんから、、、、となると、手続きはとっても大変なのですが、費用面がすくなくなる点はとてもうれしいことです。

不動産の売却などをする場合には、登記の名義を現在の所有者名義に変更してから所有権移転をする必要があります。もし、ご実家や利用していない土地で処分を考えている不動産をお持ちでしたら、売却査定や売却手続きができるのかを含めてわいわいアットホームまでご相談ください。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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