売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
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今日は、土地建物の強制(売却)処分を検討したいという相談があったので、
現地付近で待ち合わせをして面談をしてきました。
その相談者は債権者(お金を貸している側)です。
その不動産には「所有権移転請求権仮登記で代物弁済予約」が設定されております。
それでは分かりずらい用語解説といきましょう(笑)
「所有権移転請求権」とは、所有権移転を請求できる権利のことです。
「仮登記」とは、(実権利はないが)登記の優先順位を確保しておくという意味です。
「代物弁済」とは、お金の代わりに原物で返済(弁済)する(してもらう)ことです。
「予約」は、字の通りです。
登記は早い者勝ちなので、まずは唾をつける事が重要です。
つまり、
債務者(お金を借りている人)がお金の返済をしない場合には、
債権者は、その不動産(原物)をほかの債権者がいたとしても、優先的にもらいますよ、ということになります。
考え方はとてもシンプルですが、実務ではいろいろと手続きが山盛りでして、かなり大変です。
もう、なんだかんだで1年半前に相談を受けていて、とにかく事情がややこしいのです。

今回のケースは、お金を借り逃げした所有者様が最もいけないという事になりそうです。
お金が絡むと、人格が変わってしまう人がいます。
宅建業者である私の立ち位置は、所有者が売却するという事を了承するか、法的手続きを踏むという、2つの選択肢しかありませんので、今後の動きに注目です。
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
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