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自分の土地が、他人の土地だった?土地境界と時効取得【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

境界標
目次

土地の境界ライン

土地購入時に気にしなければならないことの1つに、土地の境界問題があります。
どこまでが自分の土地で、どこからが隣の方の土地になるのでしょうか。

現地境界標の確認

確認方法の第一は、現地の境界標を目視で確認することです。
境界杭や境界鋲などがきちんと目視できるか確認する必要があります。
たまに、境界標が地中に埋まってしまっている、工事の際に紛失してしまっている、といったことがあるので、境界標が確認できないようであれば、隣地の方と立会いのうえ、境界標の復元が必要になることがほとんどです。

検査

その場合には土地家屋調査士に測量を依頼する必要があります。

法務局:確認

次に確認する方法は、法務局で公図・測量図を取得することです。

法務局

公図や測量図は、法務局に保管された土地の位置や形状、そして境界を示した資料です。
これらの資料については、大昔に作成されたままになっていて現況と一致していない、ということもたびたびあります。
その場合には、改めて測量をして、資料を書き換える作業が必要になります。

こうした確認の際に問題となるのが、現地の境界と地図上の境界がずれているケースです。
ずっと自分の敷地だと思っていた土地が、実は他人名義の土地だった、などということもあります。
この場合には、当該土地を譲ってもらったり、買い取るなどの解決方法を図ることになりますが、中には話し合いでは解決できず、裁判などに発展してしまうこともあります。以前、私が売却委任を受けた中古戸建は、隣地の方とそれはひどく仲が悪くて、まったく話にならないし、取り付く島もないという事がありました。

お隣さんとは必要以上に仲良くする必要はないかもしれませんが、お互いに普通に生活をしていれば、いざというときにトラブルは起こらないのになぁ、、、と感じました。

裁判になった場合の決着方法のひとつには「時効による所有権取得」があります。
民法では「善意・無過失で平穏かつ公然に10年間占有していた場合には、所有権を取得する」という規定があります。
「善意・無過失」とは、その土地が自分のものだと勘違いしたことに、悪気もなくうっかりもなかった、ということです。

例えば、購入した当時から自分の土地だと説明されていたようなケースです。
その他にも「平穏かつ公然」とした条件もありますが、こうした要件が証明できれば、裁判所に所有権を認めてもらうことができます。
ただ、こうした裁判は費用や時間もかかってしまいますし、いかんせんお隣さんとの仲はものすごい悪くなるので、できれば関わりたくないものです。
まずは、購入を検討する際に、しっかりと境界や地図を確認し、トラブルの要素が含まれない物件か確認することが必要です。
当社が提供する「SelFin」では、価格の妥当性や流動性などを判定することはできても、法律リスクや建築リスクなどまでを判定することはできません。
あくまでも「SelFin」は目利きの第一歩としてご利用いただき、気になる物件は当社不動産コンサルティングマスターまでご質問いただき、不動産のサポート役としてご利用いただければ幸いです。

府中市近郊の一戸建て、マンション、土地の売却を楽しくサポートいたします。

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