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固定資産税と都市計画税のこと【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

不動産を所有していると払わなければいけない税金があります。
それが、固定資産税と都市計画税です。

購入する時は、こんなランニングコスト(?)があることは頭の隅っこにおいておきましょう。
で、税金の計算式ですが、土地と建物は別々に計算します。こんな感じで単純です。(府中市の場合)
ちなみに、税率は市町村によって違いますので、ご注意をw
(これが基本計算:土地も建物も一緒の計算式)
固定資産税:固定資産税評価額×1.4%≒納税額
都市計画税:固定資産税評価額×0.2%(特例措置)≒納税額

(ここから、おまけのお話し)
(固定資産税:土地)
さて、この固定資産税ですが、賦課期日(毎年1月1日)にその土地に建物がある場合には、なんと200㎡までの土地については6分の1におまけされます。200㎡を超える部分は、そこに建っている建物の10倍の面積までの部分だけはおまけで3分の2に軽減されます。それ以上の部分の土地はまともな税額を納めて下さいってことになります。
つぎに、宅地に係る税負担の調整措置というのもありますが、これは省きます(笑)。
(固定資産税:新築)
新築住宅にも軽減措置があります。
新築された住宅は3年間にわたって、固定資産税は2分の1におまけとなります。ただし、減額されるのは120㎡までの面積まで。これを超えた部分はおまけがありません。ちなみに、建物は減価償却で固定資産税評価額が減額していきますので、年々納税額も減っていくということになります。
(固定資産税:中古住宅の耐震改修をした時)
耐震改修した場合は、その改修時期により固定資産税が(平成27年なら)2分の1になります。これは、「耐震改修をどんどんしていってね。した人には、少しだけおまけしてあげるよ♡。」ということなわけです。
(その他)
バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、他をした場合、おまけがありますが、これは省きます(笑)。
(都市計画税)
これは、市街化区域(府中市内は全域該当)に土地とお家を所有してる人が納税するものです。
住宅用地については、おまけがあります。
200㎡以下の土地なら、通常の納税額の3分の2をおまけしてくれます。つまり納税額は3分の1。
それ以上の土地の部分は、通常の納税額の3分の1をおまけしてくれます。つまり納税額は3分の2。というわけ。

はい、大まかに書くとこんな感じです。
実際には、適用要件等がありますので、少々計算に骨が折れます(笑)。
ということで、一応ざっくりと書きましたが、やはり正確な税額については、確認をしなくてはいけません。
ですので、都税事務所でもいいし、市役所でも構いません。
やはり専門の方に確認をしましょう。
そのほうが間違いありません(笑)。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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