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よその業者さんの売り止め(うりどめ)【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

仲介の仕組みから、知っておいて下さい。
「売りたい人」はA業者さんに「物件Z」の売却依頼をしました。
「買いたい人」はB業者にいい物件があったら紹介してと依頼をしました。
各業者さんは、「売りたい人」と「買いたい人」の希望をマッチングして成約すれば、「売りたい人」は売却依頼をしたA業者さんに、「買いたい人」は紹介依頼をしたB業者さんに仲介手数料を支払うことになります。

「買いたい人」が興味のある物件があるというのでB業者さんは、その物件の売却依頼を受けているA業者さんに「物件Z」を紹介できますかと確認すると、A業者さんは「今、お話が入っています。」といいます。
B業者さんは、ではお話があることを承知の上で、「買いたい人」に紹介をするので、「物件Z」を紹介させてくださいとお話をすると、A業者さんは、「紹介はだめです。図面も出しません。」といいます。それから約3週間後、A業者さんからB業者さんに電話が来ました。
その担当者さんによると、購入予定のお客様のローンの承認がまだ出ないので、この前のお客様に紹介してくれませんか、とのこと。
B業者は、「あいにくその物件が紹介できなかったので、ほかの物件で今日契約をする事になっています。」
すると、A業者さんは、がっくりしていました。

こうやって、「売りたい人」は機会損失をしていきます。
この手法は、宅建業法違反ではないため、そのやり方を縛ることができませんが、私は、いつも疑問を持つのです。
あくまで、売却の依頼を受けた業者さんのやり方になって来るので、ある種仕方がないのですが、、、。

私は、いつも思うのですが、「何であの時に紹介をさせてくれなかったのかということです。」
あの時紹介をさせてくれれば、成約していたかもしれないからです。
A業者さんに売却を依頼した売主様がこのようなやり方を希望しているわけではないのです。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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