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事務所として使うつもりの失敗例(マンション)【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

 マンションを購入して、事務所として利用したい。

そんな方がたまにいらっしゃいます。

こんな時、注意したいのは、マンションにある管理規約の内容です。

通常、購入を希望されている方から宅建業者は、どういった目的で購入するのかを聞きますが、お客様が警戒してなのか、特段なんとも思ってないのか事務所として使用することを言わないまま購入してしまった場合、残念な結果が待っていることもあるのです。

お客様は、購入前に重要事項説明書を宅建主任者から説明を受けますが、「私はお金を払ってるんだから、黙って事務所で利用するくらい問題はないはずだ」とタカをくくっていました。そんなに人は来ないし。って感じで、、、。

ここで、ちぇっ~く!

事務所使用の問題点は、不特定多数の人が出入りすることにあります。
もし、オートロックのマンションだった場合、不特定多数の住民以外の人が侵入してくるのは防犯上好ましくありません。もし犯罪が起こったらどうなりますか?考えただけでも怖いですね。
そういった観点から、事務所利用を禁止しているマンションがとても多いのです。

購入するときは、必ず、購入する理由といったことを宅建業者にお話をしておきましょうね。

管理規約はマンション内の憲法としての位置付けなんです。ご注意を(^^)

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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