マンションを購入して、事務所として利用したい。
そんな方がたまにいらっしゃいます。
こんな時、注意したいのは、マンションにある管理規約の内容です。
通常、購入を希望されている方から宅建業者は、どういった目的で購入するのかを聞きますが、お客様が警戒してなのか、特段なんとも思ってないのか事務所として使用することを言わないまま購入してしまった場合、残念な結果が待っていることもあるのです。
お客様は、購入前に重要事項説明書を宅建主任者から説明を受けますが、「私はお金を払ってるんだから、黙って事務所で利用するくらい問題はないはずだ」とタカをくくっていました。そんなに人は来ないし。って感じで、、、。
ここで、ちぇっ~く!
事務所使用の問題点は、不特定多数の人が出入りすることにあります。
もし、オートロックのマンションだった場合、不特定多数の住民以外の人が侵入してくるのは防犯上好ましくありません。もし犯罪が起こったらどうなりますか?考えただけでも怖いですね。
そういった観点から、事務所利用を禁止しているマンションがとても多いのです。
購入するときは、必ず、購入する理由といったことを宅建業者にお話をしておきましょうね。
管理規約はマンション内の憲法としての位置付けなんです。ご注意を(^^)
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