府中市の建物インスペクションはわいわいアットホームへご相談ください。
中古住宅の検討には建物状況調査(インスペクション)が欠かせません
建物状況調査(インスペクション)とは、調査、検査、視察、査察などの意味を持つことばです。
中古住宅購入時に建物状況調査(インスペクション)は欠かせません。
建物の現在の性能がわからないということが理由です。
日本において中古住宅流通が少ない大きな原因は、既存建物を調査し評価する仕組みがなかったからです。
「中古住宅は購入代金が安くても後ほどリフォームでお金がかかる」と思われ、新築偏重の住宅市場となっていました。実は建物を調査し評価する仕組みは最近開発されたものではなく、かなり前から実務が運用されています。
耐震診断などはその代表例です。当社では建物状況調査(インスペクション)を提供しています。中古住宅購入時には住宅ローン減税が使えないものを使えるようにする手続きや各種補助金の活用提案を行っています。また住宅ローンでフラット35を利用する場合、フラット35の適合証明書の発行に関する調査も行っています。
府中市での建物インスペクションならスピーディーに対応いたします。
わいわいアットホームでは、さまざまな検査に対応いたします。
「建物状況調査」の目的は建物のコンディションを明らかにし、必要な改修コストを把握することです。
中古住宅は、経年劣化以外にも、所有者の使用状況や維持管理によって物件ごとに品質に差があるのは当然のことです。そこで売買の前に、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期を建物状況調査(インスペクション)で判定することが理想となります。国土交通省が2013年6月に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定、診断方法や診断項目など一定の基準を設けました。
これにより、事業者によって診断結果に差が出ることなく、第三者の適正な診断が得られることになりました。診断方法は、屋根、外壁、室内、小屋裏、床下などの劣化状態を目視により確認するのが基本になります。
劣化状態については腐食、蟻害、ひび割れ、傾斜、雨漏り、給排水管の漏れや詰まりなどの有無を診断します。建物状況調査(インスペクション)を行うことで、建物のコンディションが適正に物件価格に反映されますので、安心して取引を行なうことができます。府中市・近隣市区の調査は近隣なのでスムーズに対応できます!ご不明な点等はお気軽にご相談下さい。
建物インスペクション検査は対象部位ごとに劣化事象の有無を確認するもので、主な劣化事象とは以下の通りです。
構造体力上の安全性に問題がある可能性が高いもの(例:腐朽・腐食や傾斜、蟻害、躯体のひび割れ・欠損等)
設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの(例:給排水管の漏れや詰まり等)
雨漏り・水漏れ等が発生している、または発生する可能性が高い
※検査は目視可能な範囲に限定され、容易に移動できない家具などで隠れている部分については、目視検査できなかったことを報告することとされています。
中古住宅の購入検討者が、建物状況調査(インスペクション)を依頼する際には、住宅所有者の承諾を取り付ける必要があり、該当する住宅の基本資料を入手して提出することになっています。また、書面により業務委託内容を確認し、検査終了後には、チェックリストや写真などを活用した検査状況を報告書という形式で受け取ることができます。なお、瑕疵(かし 重大な欠陥)の有無を判定する場合、瑕疵がないことを保証するものではないこと、建築基準法などに適合していることを判定するものではないこと、検査時点以降変化がないことを保証するものではないこと、などの留意点があります。
戸建住宅において共通的に検査対象とすることが考えられる項目
※既存住宅現況検査における検査項目(一戸建ての場合)(出典:国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」より)
宅建業法改正において、建物状況調査(インスペクション)が売買手続きの主要な3つのステップに組み込まれる形で制度化されました。
媒介契約を結ぶ段階で、必ずインスペクション制度の概要について情報提供します。
次に重要事項説明では建物状況調査(インスペクション)の結果概要を報告いたします。
報告書は建築士が作成しますが、建物状況調査(インスペクション)を実施して劣化事象がない、もしくは補修をして問題がなければ既存住宅売買瑕疵保険に加入する事ができます。
最後に売買契約の締結時に、構造の安全性や雨漏りの有無について売主と買主がお互いに確認し、その旨を書面にすることになります。
【Q1】改正宅建業法でいう「建物状況調査(建物インスペクション)」とは何ですか?
【A1】「インスペクション」の意味は「視察・検査」。宅建業法上は「既存住宅の建物状況調査」を指し、構造体力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分が対象となり、物件に対する専門家による調査のことです。
【Q2】媒介契約時に行うインスペクション業者の「あっせん」の中身は?
【A2】単にインスペクション業者の情報を提供するだけではなく、売主(または買主)と業者の間に立って、インスペクションの実施に向けた具体的なやり取りが行われるように、手配をするところまでを含みます。
【Q3】重要事項説明で行う建物インスペクションの結果概要の内容は?
【A3】国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に基づく現況検査結果報告書の概要と同じ内容の書面を添え、わかりやすく説明します。中古住宅売買瑕疵保険への加入可否についても説明します。
【Q4】新たに重要事項説明の対象となる保存書類の範囲は?
【A4】建物の建築・維持保存に関するもので、新築時の確認申請図面類、検査済証、耐震基準適合証明書、新築後の調査点検報告書、既存住宅性能評価書などです。マンションの場合はそれらの保有者についても説明します。
【Q5】売買契約書に追加される構造等について「当事者双方が確認した事」とは?
【A5】建物状況調査(建物インスペクション)を実施した場合は「調査結果の概要」(資料作成者と年月日)を売買契約書に記載します。実施していない場合は「無」、または写真等を基に客観的に確認した事項を売買契約書に記載することも可能です。
【Q6】建物状況調査(建物インスペクション)をせずに、瑕疵担保責任の免責特約はできないのか?
【A6】例えば老朽化した建物の売買で、値引きすることを条件に「現況有姿取引につき瑕疵担保の免責をする」といった特約は従来通り可能です。