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既存住宅売買かし保険

既存住宅かし保険は第三者機関による検査と保証がセットになった保険制度です

中古住宅は長年お住まいになってきたものですから、建物が現状問題なければ安心と判断できるでしょう。しかし、その判断はどうやってすればよいのでしょうか?

中古住宅の取引にかし保険が欠かせない3つの理由
目次

理由① 検査機関による現況検査

中古住宅の取引に不安がともなうのは、建物の性能に関する情報提供がほとんどないからです。
既存住宅売買かし保険を利用するには建築士による現況検査を行い、各瑕疵保険法人が定める検査基準をクリアすることが必要なのです。
つまり、かし保険が利用できる物件は一定の基準をクリアした安全な住宅と言えるでしょう。

建物躯体の名称

理由② 最大5年間1,000万円の保証

既存住宅売買かし保険は、構造躯体と雨水の浸入などに対する被害に、最大5年間、1000万円の保険制度です。
(給排水管や電気配線・ガス管は保険法人によって取り扱いが異なります)
万が一雨漏れなどの保険事故が発生しても、補修費用を保険金で補うことができるため安心です。

理由③ 事業者が倒産しても直接請求が可能

かし保険は売主である宅建業者もしくは検査会社が手続きする保険制度です。
万が一保険事故が発生した場合に、その事業者の倒産や売主様の資金不足などで補修責任を履行できない場合は、買主様が保険法人へ保険金を直接請求できますので、とても安心な制度です。

保険請求のフロー

わいわいアットホームが選ばれる理由

わいわいアットホームが、たくさんの皆様からなぜ選ばれるのか。そういったことを解説していきたいと思います。

現況検査は既存住宅状況調査技術者(もしくは現況検査技術者)が行います

手配は当社へすべてお任せ下さい。

状況調査技術者・現況検査技術者の詳細は一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページをご確認ください。

状況調査技術者もしくは現況検査技術者が現況検査を行うと、かし保険手続きの検査を一部省略できるなどのメリットがあります。中古流通時のかし保険手続きはスケジュールがタイトになりがちですが、状況調査技術者・現況検査技術者に任せておけばスムースに手続きを進めることができます。スケジューリングについてはしっかりとサポートいたします。

現況検査で劣化事象が指摘された場合は是正工事案をご提案いたします

かし保険の現況検査の結果、残念ながら基準を満たさない場合があります。
壁のひび割れや雨漏れ跡などの劣化事象が発見された場合には、そのままでは保険を利用することができません。
しかし多くの劣化事象は現実的な費用で是正工事が可能です。
検査会社の中には検査しか実施しない会社も多いのですが、わいわいアットホームの検査会社で劣化事象が発見された場合は、ご希望により是正工事案とその費用について情報提供いたします。

中古流通に精通した検査会社が対応いたします

中古住宅流通の活性化も既存住宅売買かし保険はまだまだ歴史の浅い制度です。
瑕疵保険法人の審査をクリアした検査会社でも中古流通に不慣れな会社が多いのが実情です。
事業者の手続きが悪くてかし保険が利用できない事態も想定されます。
わいわいアットホームは瑕疵保険を利用した中古住宅流通の実績が多くありますので、ご安心ください。また、府中市・近隣市区の対応は特にスムーズなので、ぜひご相談ください。

かし保険について(もっと詳しく)

宅建業者が売り主となる場合(宅建業者販売)

宅建業者が中古住宅を販売する場合は、宅建業法第40条に基づき2年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。宅建業者がこの瑕疵担保責任を履行したことによる損害をてん補するのが、宅建業者販売の場合の「既存住宅売買瑕疵保険」です。
宅建業者はあらかじめ保険法人に届出を行ったうえで、引渡し前に保険法人に加入を申し込みます。申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。
引渡し後に瑕疵が見つかった場合、宅建業者による瑕疵の補修等の費用が保険金として支払われます。宅建業者が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合、買主に直接保険金が支払われます。

宅建業者販売のポイント

1:宅建業者が買主に対して負担する瑕疵担保責任を履行することによって生じる損害に対する保険制度です。
2:宅建業者がかし保険の申込手続きを行います。
3:かし保険の利用にあたっては、宅建業者が事前に住宅瑕疵担保責任保険法人への登録届出をしていること。
4:かし保険の付保にあたっては、現場検査を実施し、各住宅瑕疵担保責任保険法人が定める検査基準に適合する必要があります。

ビデオで見る既存住宅売買かし保険

一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページで既存住宅売買かし保険(宅建業者販売タイプ)の映像資料が公開されていますので、ご覧いただくとより詳しく理解できます。購入を検討している物件の売主が宅建業者の場合は、まずはこのビデオをご覧ください。
ビデオを見る

宅建業者以外が売主となる場合(個人間売買)

宅建業者以外の個人が中古住宅を販売する場合は、瑕疵担保責任は義務ではなく、また個人の売主に長期間の瑕疵担保責任を負わせることは現実的ではありません。このため、検査機関(建築士事務所など)が検査を実施し、隠れた瑕疵によって生じた買主の損害に対する保証責任を負い、その保証責任に対する保険が個人間売買の既存住宅売買かし保険です。
検査機関はあらかじめ引渡し前に保険法人に申込み、申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。
引渡し後に瑕疵が見つかった場合、検査機関による瑕疵の補修等の費用が保険金として検査機関に支払われます。検査機関が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合は買主に直接保険金が支払われます。

既存住宅売買かし保険(個人間売買)のしくみ

個人間売買のポイント

1:検査機関が行う現場検査に基づく保証責任に対する保険制度です。
2:検査機関がかし保険の申込手続きを行います。
3:かし保険の利用にあたっては、事前に住宅瑕疵担保責任保険法人への登録届出が必要で、登録には各保険法人による事業者の審査があります。
4:かし保険の付保にあたっては、検査機関が現場検査を実施し、各住宅瑕疵担保責任保険法人が定める検査基準に適合する必要があります。

ビデオで見る既存住宅売買かし保険

一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページで既存住宅売買かし保険(個人間売買タイプ)の映像資料が公開されています。それをご覧いただくとより詳しく理解できます。購入を検討している物件の売主が個人の場合は、まずはこのビデオをご覧ください。
ビデオを見る!

建物状況検査と既存住宅売買かし保険の付保は、わいわいアットホームまでお気軽にご相談ください。

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