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相続対策でよく聞くのは相続税対策ですが、つまりのところ税金対策です。
しかし、相続対策とは本来、税金対策だけではありません。
将来、相続が発生した時に、相続人のみなさんがトラブルなく財産分与ができ、残された資産を有効活用してより豊かな人生を過ごせるようにするための対策でなければなりません。

相続税算定の基礎控除額の改正後(平成27年1月1日以降に発生する相続)は、5,000万円から3,000万円に引き下げられた(他にも控除要件があります。)ので、今まで課税対象にならない方々も相続税納付が必要になってくるのでその分税負担が多くなることが予想されます。
不動産や金融資産(預貯金・株等)があれば、それだけで基礎控除額を超えてくる可能性があります。
相続税を納税する原資は、一般的には相続財産の中で有効活用できない(しない)不動産を売却処分して、売却代金を使って相続税を納付することが多くなります。
残された財産は均等に分割するご家庭が多いと思いますが、この相続財産を巡って相続人たちが大喧嘩になることがあります。もし大喧嘩になってしまうと、配偶者やお子さんのために資産を残していった被相続人は、とても悲しい気持ちになりそうです。
相続対策は、トラブル予防(予防学)として準備しておくことがとても大切になります。
当社では、司法書士と提携し、案件ごとに情報と業務を連携していますので、かなりのお手伝いができるかと思います。
ぜひ、相続を見据えた長い安心のために、お気軽にご相談ください。
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