売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
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昨日は東京都宅地建物取引業協会が主催する研修があったので八王子オリンパスホールへ行ってきました。
「借家立ち退きの判例傾向に見る今」というテーマと「民法改正が不動産取引に与える影響は?」というテーマの2本立てです。
私の業務では民法改正が不動産取引に与える影響は?が重要な内容で、とてもためになりました。
・契約書の特約文章は、契約条文に優先して効力がある。
→確かにそうですね。
・危険負担については、債務者の責めに帰すべき事由が排除されたので、天災地変によって引渡しができない場合には、現行法のように債務は当然消滅するものではないが、永久に履行を拒絶できるということからすると自然債務的なものになると。
→永久に履行を拒絶できるというのがすごいですね。
・瑕疵担保責任の隠れたる瑕疵の「隠れたる」とは契約時に買主が気が付かなかった傷の事です。
法改正後は、瑕疵担保責任という用語が廃止されて「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」になるそうです。
その他に、代金減額請求など、いろんな説明がありました。
→瑕疵担保責任は本来あたりまえのことなのですが、文章にするととても難しいのでよく読み込まないといけませんね。
・民法改正すると不動産売買契約に与える影響は、売主様の責任がより厳しくなるということですね。
これらも本来は当たり前のことですが法律文章になるとまたまたややこしくなりますね(笑)
不動産業は法律と隣り合わせなので、勉強して理解して専門家と一緒に仕事を進めましょうということなんでしょうね。
これからますます宅地建物取引士の専門性は深化していくんでしょうね。
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