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仮申し込みを受けることができません、、、。 【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

本日は、お客様のリクエストでマンションを2物件ほどご案内(見学しました)。
1件目の感想は、広くていいね。方位もいいね。買い物も便利だね。バスも便利だね。リフォームが必要だね。
リフォーム代金はだいたい400~500万円くらいですね。

2件目の感想は、広さは充分だね。きれいだね。方位もいいね。買い物がどうかな。バスはまあまあ便利かな。
即入居できるね。収納あるね。

ということで、2件目の物件をとても気に入っていただきました。
そして、お客様が私に言いました。「仮押さえできませんか?」
仮押さえについては、やんわりとお断りをさせていただきました。 仮押さえをお断りをした理由は、本日確定的な意思で申込みができない事情があるからです。 買う人が真剣なように売る人も真剣です。真剣な売主様に対し、ゆるい購入申込みをした後に、軽くキャンセルをされてしまったら売主様に申し訳が立ちません。

ホントは購入申込書をお受けしたかったのですが相手のことを考えるとお受けすることができません。
正式な返事は2日後になるそうなので、お客様にとって この2日間は今までで一番長い時間になるかもしれません。
これが決まれば、買い替えスキームの8割がたは成功となります。

不動産取引は、相手があっての取引なので、先方に迷惑をかける恐れがある場合には、購入意志である購入申込書をお受けできないのです。
買主様のお気持ちは汲んであげたいのですが、売主様のことも考えてあげないといけません。
私自身にも仲介業者としての責任がありますので、何でもかんでも受け付ければよいということになりません。
ということで、購入希望が100%確定したらすぐにお申し込みをすることになりました。
他経由で、購入申込みが入らないことを祈ります。

ちなみにですが、不動産の申し込みで仮押さえを簡単に受け付ける賃貸仲介イケイケ業者がいるんですけど、キャンセルも簡単にするんですよね。
相手のことを全く考えていない対応だと思います。

相手のことを考えれば、中途半端な申し込みを受けることはどうしてもできません。

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■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

【著書等】
●「不動産・相続・終活」のホントのところ
●顧客に寄り添う不動産コンサルティング 問題解決の事例Ⅸ
●ゴールドオンライン(幻冬舎)(全9回連載)

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