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不動産売買契約:決済日延期の理由【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

今日は、不動産売買の決済日延期について相談がありました。
不動産売買契約書には、
・売買価格 ・手付金の額 ・残代金の額 ・引渡しの期日 等が記載されています。
(ほかにもいろいろと約束事が書かれています。)

「引渡し期日」とは、●月●日までに買主様は残代金を支払い、 ●月●日までに売主様は所有権移転ができるように準備をしなさいという期日のことです。
この約束を守らなかったときは、一定の猶予を相手に与えますが、それでも約束を守ってくれなかった場合、その相手方にペナルティーが与えられます。それが損害賠償だったりします。

事情のある相手の申し出により、決済日(代金を全額払って、所有権移転手続きをする日)を延期したいという申し出があった場合、よほど不利益がない限りは相手方が了承をしてくれることがほとんどです。これはとてもありがたいことです。
しかし、相手がいる取引ですので、こういう事はない方が良いのは当然です。
今回、私は少しだけ驚きました。こんなことが身近に起こることがあるんだ、、、と。

私が対応しているお客様でこういった理由は初めて。
あまりに身近なだけに、うそぉ~と思いたいところですが、嘘を言われるようなお客様ではないので本当なんでしょう。
そのうちに、個人的にその後の詳しい経過を教えてもらおうかと思っています。
不動産売買契約の相手方(お客様)も、相手のことをちゃんとご理解をいただける人なので、私自身とても安心しておりますが、事が事なだけにお取引の相手方にご迷惑がかからないようにしっかりと対応したいと思います。

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