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売買契約締結後、買主が死んじゃったら【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

う~ん。
本読んでたら、以前あった事を思いだしました。

亡くなったご主人

以前、売主様が不動産売買契約締結後、引渡しまでの間でお亡くなりになったことがありました。
その時は、すぐに遺産分割協議書を作成して誰がその不動産を相続するのかを決めて手続きを続行することになりました。

売主様がお亡くなりになった場合は、当然、不動産を売却する理由があったわけですから、そんなに難しいことは多くないように思いますが、お亡くなりになったのが売買契約後の買主様だった場合、相続人はどうするのか?

これって、あんまり考えることないのですが、知っておいて損はありません。

――

通常、契約者(買主)であるパパが死亡するとママと子供たちがそれを相続しますので、契約した地位を引き継ぐことになります。

前提①手付金支払い済。
前提②住宅ローンの承認を取得済。

パパが死んじゃった場合の選択肢はこんなものがあります。

① そのまま購入する。(保険金等で支払いができれば、契約続行が可能です。)
② 手付金を放棄して契約解除する。
③ 融資特約で解除。(金融機関としては住宅ローンの承認はパパにしたものです。申込者が死亡しているのですからその申込がなかった事になります。つまり、融資特約によって解除する事が適当と考えられる。)
④ 住宅ローンで購入する。(住宅ローンについては金融機関がパパに対して承認をしたのであって、相続人に承認したわけではありません。そのため住宅ローンで購入するのであれば相続人による再審査(再申し込みが必要です。)

――

となりそうです。

しかし、上記のように、売主と金融機関への対応が出てくるため、一旦は不動産売買契約の白紙解除にする方向で考えるのが適当ではないかと考えられます。

相続人が複数いる場合には、誰がこの契約を相続するか決まるまでは全員で一旦相続をすることになりますが、その後、だれがその権利を承継するかを話し合わないといけませんし権利義務を承継した相続人が購入代金を支払っていかなければなりませんから、色々と考える事は沢山ありそうです。

【結論!】

このような場合、相手方との話し合いが重要であるのは間違いありませんが、以下の事に注意してください。

1)不動産売買契約が自然的自動的に消滅することはありません。
2)相続人は当然に契約を解除できると誤解していることもあるようですが、手続きを踏まないと解除できません。

まずは、不動産屋さんに連絡が大切ですね。

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