売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
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これ、私の知り合いのつい最近の話しです。
連帯保証人になっているBさんが、賃借人Aとけんかをして、仲が悪くなったので、連帯保証人Bが不動産仲介会社に怒鳴り込んだそうです。
「Aの連帯保証人なんかやってらんない!連帯保証人をやめさせてくれ!」
不動産仲介会社の対応は「わかりました。賃借人Aさんに連絡をします。」
・・・笑うしかありません。
不動産仲介会社営業マンから賃借人Aへ連絡がありました。
営業マン「連帯保証人Bが連帯保証人を辞めたいと言っているので、新しい連帯保証人Cを見つけてくれますか?」
お~い!
そのアドバイスまちがってますよ、と私は思いました。
連帯保証人Bに「代わりの連帯保証人Cを立てて頂ければ問題ありません。その場合、必ず賃借人Aと相談をしてくださいね。」が正しいのです。
当たり前ですが、連帯保証人Bから賃借人Aへ連絡するのが筋です。

「不動産賃貸借契約」は「賃借人Aと、大家さんとの契約」です。
お部屋を借りたい人は、連帯保証人になってくれる人に頭を下げて「連帯保証人Bになっておくれ。」とお願いをします。そんな経緯があるので、連帯保証人を簡単に辞めれそうですが、そうではありません。
「連帯保証人B」は、大家さんに対して、賃借人Aの債務と同等の履行をすることを約束(契約!)した人なのです。つまり大家さんが、家賃を取りっぱぐれないようにするための保証人なのです。
家賃を支払う責任が発生するという意味合いでは、賃借人と一緒なのです。
(ここは説明上、かんたんに書いています。)
連帯保証人に、安易になってる人いるようですが、そう簡単に辞めれるわけがありません。

連帯保証人Bが、自身の義務を放棄したいからといって、不動産仲介会社に依頼するのはおかしい事です。
連帯保証人Bは、この時点で、賃借人Aとの話し合いも放棄してるし、やり方もフェアではありません。
不動産仲介会社の営業マンが、賃借人Aに対し「代わりの連帯保証人Cを立てて下さい!」っていきなり言うから、なんだか変な感じがしました、、、と言うお話し。
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