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辞めたい!不動産賃貸借契約の連帯保証人【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

おこる旦那さん

これ、私の知り合いのつい最近の話しです。
連帯保証人になっているBさんが、賃借人Aとけんかをして、仲が悪くなったので、連帯保証人Bが不動産仲介会社に怒鳴り込んだそうです。

「Aの連帯保証人なんかやってらんない!連帯保証人をやめさせてくれ!」
不動産仲介会社の対応は「わかりました。賃借人Aさんに連絡をします。」
・・・笑うしかありません。

不動産仲介会社営業マンから賃借人Aへ連絡がありました。

営業マン「連帯保証人Bが連帯保証人を辞めたいと言っているので、新しい連帯保証人Cを見つけてくれますか?」

お~い!
そのアドバイスまちがってますよ、と私は思いました。

連帯保証人Bに「代わりの連帯保証人Cを立てて頂ければ問題ありません。その場合、必ず賃借人Aと相談をしてくださいね。」が正しいのです。
当たり前ですが、連帯保証人Bから賃借人Aへ連絡するのが筋です。

契約書に押印

「不動産賃貸借契約」は「賃借人Aと、大家さんとの契約」です。

お部屋を借りたい人は、連帯保証人になってくれる人に頭を下げて「連帯保証人Bになっておくれ。」とお願いをします。そんな経緯があるので、連帯保証人を簡単に辞めれそうですが、そうではありません。
「連帯保証人B」は、大家さんに対して、賃借人Aの債務と同等の履行をすることを約束(契約!)した人なのです。つまり大家さんが、家賃を取りっぱぐれないようにするための保証人なのです。

家賃を支払う責任が発生するという意味合いでは、賃借人と一緒なのです。
(ここは説明上、かんたんに書いています。)
連帯保証人に、安易になってる人いるようですが、そう簡単に辞めれるわけがありません。

鼻水が垂れています(笑)

連帯保証人Bが、自身の義務を放棄したいからといって、不動産仲介会社に依頼するのはおかしい事です。
連帯保証人Bは、この時点で、賃借人Aとの話し合いも放棄してるし、やり方もフェアではありません。
不動産仲介会社の営業マンが、賃借人Aに対し「代わりの連帯保証人Cを立てて下さい!」っていきなり言うから、なんだか変な感じがしました、、、と言うお話し。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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