
以前より、中古一戸建ての売却の委任を受けておりましたが、本日めでたくご契約となりました。
ぱちぱちぱち。
今回の契約は、買主様が「第三者のためにする契約」というものです。
「第三者のための契約ぅ~?」
何それ?って感じしませんか。
ようは
Aさん「その物件欲しいんだけど、わけあってすぐに買うことができないんだよ。」
「申し訳ないんだけど、Bさん先に買ってくれないかな?」
「必ずBさんから買うからさ!」って話しなのです。
わざわざそんなことする必要あんのかい?って思うでしょ。
私も今回のこの契約はとても不思議な感じがしました。
第三者のための契約とは

例えばAさんがその物件を欲しいのだけど、何らかの理由があって、直接購入ができない場合、間にクッションを入れるのです。
それがBさんです。
この場合は、上図にはないのですが、
所有権移転の流れは、売主 → Bさんという事になります。
この時、所有権移転登記費用というコストがかかります。
通常であれば、50万円前後が必要になります。
このコストは通常買主が負担することになります。
こ・こ・で、
Bさんは疑問に思うのです。
なんでAさんのために買ってあげるだけなのに、50万円という所有権移転費用を俺が払わなきゃいけないのよ、、、。
そこで、不動産売買契約書にこのような条文をいれるわけです。
(1)本件は第三者のためにする契約です。
(2)買主は代金支払までに所有権移転する先を指定してください。
(3)代金全額支払いを条件に指定先に直接所有権移転しますよ。
簡単に書くとこのような文言です。
これを契約書に記載するときは、とても分かりづらい言葉になります(笑)。
これをすることにより、
所有権移転(登記)の流れは
売主 → Bさん → Aさん ではなく、
売主 → Aさん となり、Bさんの登記費用がかからない(節約)できるというわけです。
しかし、あえてこのように手間がかかるやり方をするのには理由がありました。
なるほど、それは分かる気がする、、、というか納得!という内容でした。
そこはオフレコという事でよろしくお願いします(笑)。
後からわかった事がありました。

後からわかったことですが、Aさんは他不動産仲介会社で、ある出来事があったようでした。(これが理由で第三者のための契約をしたわけではありません。)
私は後から聞かされたこともあり落ち度はないのであしからず、、、。
今回の売買仲介は、当社のみの仲介となりました。
売主様は賃貸仲介も必要だったので、当社としては沢山お役にたたせて頂けてとても感謝です。
そして、売主様ご夫婦がとても私を信頼してくれて、本当に全てお任せでした。
もちろん、私が勝手にすることなどあってはいけない事なので、
何か提案をする時は、いろんな角度から説明をし充分にご理解と同意を得られてから手続きを進めていきました。
そういったこともあり、お互いにたくさんの信頼を構築できました。
出会ってから1年くらいたっています。
最初出会った時の質問など、なつかしいなと思ったりします(笑)。
今度の引越先も府中市内でご近所なので、近隣のお客様を集めて一杯やりたいなと思った次第です。
そこはお客様も素早く同意してくれました(笑)。
(かくいう私は、それほどお酒を飲みに行くことはありません。呑兵衛ではないので(笑)。)
でも飲むのは好きです。
その場の雰囲気が好きなんでしょう。
いろんな人のお話しを聞くのは楽しいものです。
ということで、今日は、本当に良い契約となりました。
お手伝いをさせていただき本当にうれしいです!
コメントをお書きください