
自分のための契約じゃない不動産売買契約
以前より、中古一戸建ての売却の委任を受けておりましたが、本日めでたく不動産売買契約となりました。
ぱちぱちぱち。
今回の契約は、買主様が「第三者のためにする契約」というものです。
「第三者のための契約?」とは、
Aさん「その物件欲しいんだけど、わけあってすぐに買うことができないんだよ。申し訳ないんだけど、Bさん先に買ってくれないかな?必ずBさんから買うからさ!」という不動産取引のことです。
わざわざそんなことする必要があるのかと思いますが、これにはいろんな考え方があります。
第三者のための不動産売買契約とは

例えばAさんがその物件を欲しいのだけど、何らかの理由で直接購入ができない場合、間にクッションを入れるのです。
それがBさんです。
上図に記載はないのですが、
所有権移転の本来の流れは「売主→Bさん」という事になり、所有権移転登記費用が50万円前後をBさんが負担することになります。
するとおかしい事に気が付きます。
BさんはなぜAさんのために買ってあげるだけなのに、50万円を払わないといけないのだろうか、、、。
そこで、不動産売買契約書にこのような条文をいれます。
(1)本件は第三者のためにする契約です。
(2)買主は代金支払までに所有権移転する先を指定してください。
(3)代金全額支払いを条件に指定先に直接所有権移転しますよ。
これらの条文を不動産売買契約書に記載すると、とても小難しい言葉になります(笑)
これをすることにより、
(1)元売主と買主Bさん(2)新売主(買主Bさん)とAさんの関係を維持しながら、
所有権移転(登記)の流れは「元売主→Bさん→Aさん」ではなく、
「元売主→Aさん」とすることができ、Bさんの登記費用がかからなくなります。
しかし、あえてこのように手間がかかるやり方をするのには理由がありました。
なるほど、それは分かる気がする、、、というか納得という内容でした。
そこはオフレコという事でよろしくお願いします(笑)
大手不動産仲介会社が外されました

不動産売買契約の直前に聞かされたのですが、
当初、Bさんが不動産売買契約をする時、大手不動産仲介会社がBさんの仲介に立つ予定で手続きを進めるつもりだったのですが、Bさんに色々とあって、大手不動産仲介会社が仲介できなくなったそうで、今回の「第三者のための不動産売買契約」は、当社だけの仲介で売主様とBさんをまとめさせていただく運びとなりました。
う~ん、うれしい(笑)
売主様は賃貸に引越す前提だったので、賃貸仲介も含めお役にたたせていただき、売主様ご夫婦がとても私を信頼してくれたので全てお任せで、トントン拍子に進みました。
(お任せと言えども、都度細かく説明をさせていただくことで信頼をいただいたという事です。)
出会ってから1年くらいたちましたが、最初出会った時の質問など、なつかしい事ばかりです。
引越先も府中市内なので、近隣のお客様を集めて居酒屋さんでも行きたいなと思ったので、軽くお誘いすると即同意でした(笑)
こういったこともご縁なので、私は、皆さんが笑顔になるように、できることをしっかりとするまでですね(笑)
みなさまの悩みに寄り添って、「2004年」からの業界経験をフル活用しています!
売却するか決めていない段階でもご相談いただけます。
まずは現在のお悩みやご希望をお聞かせください。
不動産売却相談
販売方針を見直し、当社での販売活動に切り替えた後、1.5億円から1.8億円で成約した実例もあります。
相続・空き家の相談
相続した実家、空き家、共有名義など、すぐに決めにくい不動産の相談はこちら。早めのご相談がおすすめです。
売却前に確認したいこと
価格、住宅ローン、税金、住み替えなど、売却前に確認したいことをまとめています。
本音で書いたブログ
不動産売却・購入・相続で気をつけたいことを、代表の松田が本音で書いています。少し雑ですが、笑って読んでいただけるとうれしいです。
お客様の声
信義誠実を大切にお客様一人ひとりに寄り添って、共に喜んできたみなさまの声です。
相談前に当社の雰囲気をご確認ください。
不動産購入相談
物件探しの前に、まずはお金の話から。無理のない購入と、将来の売却・住み替えまで考えてサポートします。

コメント