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不動産売買:第三者のためにする契約【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

握手
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まずは今のご事情を一緒に確認し、無理のない進め方を考えていきましょう。

目次

自分のための契約じゃない不動産売買契約

以前より、中古一戸建ての売却の委任を受けておりましたが、本日めでたく不動産売買契約となりました。
ぱちぱちぱち。

今回の契約は、買主様が「第三者のためにする契約」というものです。

「第三者のための契約?」とは、
Aさん「その物件欲しいんだけど、わけあってすぐに買うことができないんだよ。申し訳ないんだけど、Bさん先に買ってくれないかな?必ずBさんから買うからさ!」という不動産取引のことです。
わざわざそんなことする必要があるのかと思いますが、これにはいろんな考え方があります。

第三者のための不動産売買契約とは

第三者のための不動産売買

例えばAさんがその物件を欲しいのだけど、何らかの理由で直接購入ができない場合、間にクッションを入れるのです。
それがBさんです。

上図に記載はないのですが、
所有権移転の本来の流れは「売主→Bさんという事になり、所有権移転登記費用が50万円前後をBさんが負担することになります。
するとおかしい事に気が付きます。
BさんはなぜAさんのために買ってあげるだけなのに、50万円を払わないといけないのだろうか、、、。

そこで、不動産売買契約書にこのような条文をいれます。
(1)本件は第三者のためにする契約です。
(2)買主は代金支払までに所有権移転する先を指定してください。
(3)代金全額支払いを条件に指定先に直接所有権移転しますよ。

これらの条文を不動産売買契約書に記載すると、とても小難しい言葉になります(笑)

これをすることにより、
(1)元売主と買主Bさん(2)新売主(買主Bさん)とAさんの関係を維持しながら、
所有権移転(登記)の流れは「元売主→Bさん→Aさん」ではなく、
「元売主→Aさん」とすることができ、Bさんの登記費用がかからなくなります。
しかし、あえてこのように手間がかかるやり方をするのには理由がありました。
なるほど、それは分かる気がする、、、というか納得という内容でした。
そこはオフレコという事でよろしくお願いします(笑)

大手不動産仲介会社が外されました

おどろくねこ

不動産売買契約の直前に聞かされたのですが、
当初、Bさんが不動産売買契約をする時、大手不動産仲介会社がBさんの仲介に立つ予定で手続きを進めるつもりだったのですが、Bさんに色々とあって、大手不動産仲介会社が仲介できなくなったそうで、今回の「第三者のための不動産売買契約」は、当社だけの仲介で売主様とBさんをまとめさせていただく運びとなりました。

う~ん、うれしい(笑)

売主様は賃貸に引越す前提だったので、賃貸仲介も含めお役にたたせていただき、売主様ご夫婦がとても私を信頼してくれたので全てお任せで、トントン拍子に進みました。
(お任せと言えども、都度細かく説明をさせていただくことで信頼をいただいたという事です。)
出会ってから1年くらいたちましたが、最初出会った時の質問など、なつかしい事ばかりです。

引越先も府中市内なので、近隣のお客様を集めて居酒屋さんでも行きたいなと思ったので、軽くお誘いすると即同意でした(笑)

こういったこともご縁なので、私は、皆さんが笑顔になるように、できることをしっかりとするまでですね(笑)





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