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不動産売買契約の手付解除がありました。【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

なるほど!の営業マン
目次

ついに2回目。不動産売買の手付解除になりました

先日、不動産売買契約を締結したお客様から、本日「手付解除をしたい」という連絡がありました。
気持ちがブレてしまった、、、、そんな理由だそうです。
おぉ、、、、。
私が、不動産仲介業界に入り、かれこれ15年くらいになったのかなと思うのですが、2度目のできごとです。

ということで、手付解除について書いてみようと思います。

不動産売買の手付解除ってなに?

契約書に押印

不動産売買契約条項にこんな条文があります。

(手付解除)
第●条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払い済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。 
2.前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき以降はできないものとする。

なんのこっちゃと言う話しですが、簡単に説明すると、以下のようになります。

不動産売買契約をした時

握手

買主は、売主へ、売買代金の一部前払金として、5~10%のお金を支払います。
これが手付金というものです。
つまり、5000万円の物件なら、250~500万円が手付金になるのが一般的です。

手付解除したい時

ルール

買主が手付解除したい時は、売主へ支払い済みの手付金を放棄(プレゼント)すれば、契約を解除できます。
また、売主がそれ以上の損害を被るとしても、それ以上の損害賠償請求などはされません。

売主が手付解除したい時は、受領済みの手付金を返金し、更に同額を買主に支払えば(倍返し)契約を解除できます。
また、買主がそれ以上の損害を被るとしても、それ以上の損害賠償請求などはされません。

まとめ

ルール

手付解除は、今回のように前触れもなく、いきなりやってきます。
今回のように手付金を放棄して契約解除するケースはとても珍しく、経験する人はそう多くありません。

しかし、手付放棄を解除手続きとして定めているので、手付解除をされた側の方も、そういったことを認識して対応をしておくことが必要です。
今回は売主様が宅建業者(プロ)なので事務的に手続きを進めるだけですが、売主様が一般のお客さまの時は精神的にはちょっときつい気持ちになると思います。

という事で、不動産売買契約を締結する時は充分に十二分に熟考してからにしていただけると安心です。

ちなみに、解除条項として他にもいくつかの条文があります。
契約ができる反面、解除の定めといった条項もありますので、不動産売買契約の際には「解除の定め」は特にしっかりと説明を受けてほしいと思います。

わからないことを、わからないままにしておくことは一番いけないことなので、理解できるまで質問しましょう!

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