
本日、手付解除をしたいという連絡がありました。
気持ちがブレてしまった、、、、そんな理由だそうです。
おぉ、、、、。
私が、不動産業界に入り、かれこれ15年くらいになったのかなと思うのですが、2度目のできごとです。
ということで、手付解除について書いてみようと思います。
手付解除ってなに?
では、不動産売買契約条項といきましょう。
(手付解除)
第●条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払い済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
2.前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき以降はできないものとする。
なんのこっちゃと言う話のですが、簡単に説明すると、以下のようになります。
(売買契約をした時)
買主は、売主へ、売買代金の一部前払金として、5~10%のお金を支払います。
つまり、5000万円の物件なら、250~500万円が手付金になるのが一般的です。
(手付解除したい時)
買主が手付解除したい時は、売主へ支払い済みの手付金を放棄(プレゼント)すれば、契約を解除できます。
また、売主がそれ以上の損害を被るとしても、それ以上の損害賠償請求などはされません。
売主が手付解除したい時は、受領済みの手付金を返金し、更に同額を買主に支払えば(倍返し)契約を解除できます。
また、買主がそれ以上の損害を被るとしても、それ以上の損害賠償請求などはされません。
まとめ
手付解除は、前触れもなく、いきなりやってきます。
こういったケースはとても珍しく、経験する人はそう多くはないのかと思います。
しかし、手続きとして定めているものですから、手付解除をされた側の方も、そういったことがある場合がある、という事を認識して対応をしておくことが必要です。
まぁ、今回は売主様が業者様(プロ)なので事務的に対応をしておりますが、これが一般のお客さまだと精神的にはちょっときつい気持ちになります(笑)。
という事で、契約する時は充分に十二分に熟考してからにしていただけると幸いです。
ちなみに、解除条項として他にもあります。
契約ができる反面、解除の定めといった条項もありますので、不動産売買契約の際には「解除の定め」は特にしっかりと説明を受けてほしいと思います。
わからないことはとことん徹底的に聞いて頂くと良いかと思います。
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