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戸建てを新築するための土地購入資金で、親から金銭贈与を受ける場合の注意点【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

申告の計算

夫婦共有名義で、家を建てようとしたAさん
ご主人様はローンを組み、奥様はご両親から資金援助を受けて頭金にしようとしていた場合、気を付けなければいけない点があります。
家を建てる場合は、土地を持っていなければ、土地を先行して購入する必要があるというのが注意点です。

目次

≪モデルケース Aさんの場合≫

土地 3,000万円
建物 2,500万円
諸費用 500万円
合計費用 6,000万円 (←ここが大切)

上記費用を、ご夫婦でそれぞれ下記内容で準備した場合

ご主人様 5,000万円のローン借入
奥様   1,000万円の現金 (自分の預貯金300万円+親から700万円住宅取得資金援助)

土地を所有していないAさん夫婦が、家を建てる場合は、土地を先行して購入する必要があります。

フラット35などを利用すると、土地の代金を住宅ローンとして融資するのではなく、建物完成まではいったん「つなぎ融資」という形で土地の代金を融資してくれます。
すると、土地代金のつなぎ融資の金利は、あくまでも住宅ローンの融資ではないため、3%前後の金利で融資される金融機関が多いです。
土地を購入してから、建物が立ち上がるまでの期間、つなぎ融資の金利費用がかかります。

例えば、土地購入してから、建物完成までのつなぎ融資期間が、6カ月間あったとした場合、つなぎ融資の利息代は、3,000万円×金利3%×6か月分(約180日分)=約44.3万円となります。
(支払いは、家の引渡時に一括して支払うことになります。)

家を建てるAさんは、少しでもこの利息費用が安くなった方がありがたいはずです。

だったら奥様の自己資金を土地購入する際の資金に充ててしまえば、つなぎ融資の金額は2,000万円で足りるため、2000万円のつなぎ融資の利息(約29.5万円)は、約15万円も節約できる計算となり、どうせ1000万円の資金を使うのだから、土地購入時の早い時期に現金を使った方がよいと考えます。

▼【資金援助を受けるときの注意点】

Q 新築するために土地を先行して購入する際、親からの資金援助を受けた場合、住宅取得等資金に該当するか?
A 該当する。

ただし、住宅取得等資金の「贈与を受けた年」の翌年の3/15までに、取得した土地の上に、住宅用家屋の新築(※新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる姿になっている状態にあるものを含む)していない場合は、当該贈与により取得した金銭については、住宅取得資金の非課税制度は利用できません。

ということは、年末に近い時期に土地を購入した人や、土地を購入してから建築会社を選んで建築を開始するような人は、翌年の3/15までに新築に準ずる状態(およそ上棟の状態)まで出来上がっていない事が想定されるため、非課税制度が利用できない可能性が出てきますから、タイミングには十分注意する必要があります。

▼【登記等の注意点】

土地の所有権移転登記をする際、夫婦で各々の持分を決めておく必要があります。
奥様の自己資金(1,000万円)を全部土地代金に充てた場合、
土地の持分は、Aさんのモデルケースでいうとご主人3分の2 奥様3分の1となります。
(持分(所有権割合)の原則は、その人の出した資金割合と同じです。)

建物は、残りのローンを組むご主人様単独所有となる可能性があります。
土地建物の合計からの割合でいけば、ご主人様6分の5 奥様6分の1となりますが、夫婦それぞれの資金を出すタイミングでも持分が変わってきます。
土地代金購入の際に奥様の資金を全部入れる場合は、
税理士や税務署等に相談・確認の上、資金の充て方に注意して登記されることをお勧めします。

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