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所有権移転登記はプロに頼むべし【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

法務局
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不動産の売却・相続・空き家でお悩みの方へ

売るべきか、残すべきか。府中市周辺で不動産の売却・相続・空き家のことでお悩みの方は、売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

まずは今のご事情を一緒に確認し、無理のない進め方を考えていきましょう。

目次

所有権移転登記申請手続き

お家を買ったら所有権移転登記申請手続きをします。
これは、公的に「この不動産は私のものです。」と公言するためです。
それをする事によって、第三者に対して対抗力を持つことが出来るのです。

売主が自分の不動産を二重売買できる恐怖

青ざめる営業マン

売主と買主が不動産売買契約を締結しました。
代金を支払うと所有権移転しますが、登記申請手続きをしなくては、第三者に対抗力が発生しません。

なので、代金を支払ったら速やかに売主買主は、法務局に行って登記申請をします。
しかし、もしもの話しです。

代金をもらった売主が、法務局に行く途中に行方不明になってしまい、じつは他で不動産売買契約をしたもう一人の買主に所有権移転手続きをしてしまったら、冒頭でお話しした通り、もう一人の買主には所有権移転登記ができません。

つまり、払い損になるので、損害賠償請求をして金返せ!という羽目になります。
違約金もよこせ!となります。

しかし、売主が海外に逃げてしまい、日本の法律が影響しないところへ行ってしまえば、法律で罰することもできません。
日本にいたとしても、売主を見つけた時には、すでに支払ったお金を使い切っていたら、、、、。
当然ですが、訴求したところでお金は返ってこないのです。

だから、司法書士にお願いして所有権移転をしてもらうことは安全のために絶対に必要だと私は考えます。
司法書士には当然報酬を支払うことになりますが、万が一、二重売買で他の人に所有権が移ってしまったらどうするんですか?って話になります。
節約するところを間違えないようにしてほしいなと思います。

所有権移転手続きは、司法書士に依頼すべし

買主が売主に代金全額を支払う時、司法書士が立会いをします。
代金の授受をする前に、司法書士が、売主から所有権移転に必要な書類をすべて預り、売主の代理人になるための委任状を作成します。

売主は代理人として司法書士に所有権移転を委任しているので、代理人である司法書士が、所有権移転申請手続きを代理することで売主の責務を果たしたことになります。
こうなれば買主様も安心です。

買主はどうでしょうか。
これまた同じです。司法書士を代理人として、同じように委任状を書きます。
すると、ここで売主も買主も司法書士にすべてを委任した形が出来上がります。

既に売主と買主の手元から所有権移転の責任がすべて、国家資格を持つ司法書士にゆだねられたのですから、売主様と買主様は安全に代金の授受ができるわけです。

つまり、売主様が代金を受領した後、所有権移転をせずにトンズラすることなどあり得ません。

当社は責任は取れません。(取りません?)

なるほど!の営業マン

こうやって、安全に所有権移転をするのが普通ですが、お客様の強い要望によって、司法書士に所有権移転申請手続きを委任しないとき、万が一にも二重売買をされていて、それに気が付かず、まったくの第三者に所有権移転されたらどうするの???という話しもあり得ない話ではないのですが、もしそうなった場合には、すくなくとも、当社は責任を取ることはできません。

なぜなら、契約行為の約束は当事者同士のことであり、それをサポートするのが私の役目ではあるのですが、その忠告(説明)を無視して登記申請の履行を当人同士でやるというのであれば、そのサポートは私の業務外になりえるからです。(当然のことですが、リスク回避のために司法書士を頼んだ方が良い事もしっかり説明します。)

今回、買主になるであろう方から、登記費用がもったいないから、自分で登記申請手続きをするということを、初めて言われたのですが、この方、大丈夫かなぁ、、、と心配になります。
(だって、言うことが二転三転するんだもの)
それに、売主様に法務局に来てくれというのなら、売主様が余計に使う労力に対するお駄賃を売主様に支払ってくれるのだろうか。
まさか、司法書士に手続き費用を支払いをしたくないし、売主様にも支払いたくないということなのでしょうか。
そんなことを素朴に疑問に感じたりします。

正直、まだ信頼できる相手かどうかもわからない状態で、リスクを背負った取引を私はしたくありません。
自分も怖いと感じるし、お客様にも迷惑をかけ、とんだトラブルに発展するのは勘弁してほしいからです。

せっかく不動産売買取引をするのであれば、全員が笑顔で、楽しい気持ちになれるような業務をさせていただきたいと思うのです。





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