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公正証書でトラブル防止ができる話し

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

公正証書
目次

双方の約束事、守れますか?

双方の約束事。相手が絶対に守ってくれる保証はあるでしょうか。
その答えは ”保証はない” です。
つい先日、私もやられてしまいました。
ホントウソばっか(笑)

人は時に、いけないことだとわかってはいても、相手のことを棚に上げ、自分のメリットのある方へ流されてしまいます。まったくもって自分可愛さと言うのは理解できますが、それによって相手を不快感にさせたり、時に損失を被らせることもあるので、そういった場合どう責任を取るのか。
はたまた、そんな約束そもそもしていないと開き直るのか。

こういう風なことを数多く経験させられた人は、否応なしに人を信用できなくなることもあります。
特に他人同士、さらには多額の金銭債権が絡めば、より顕著になります。

こういったことを未然に防ぐためには、本当に重要な約束事については、公の役人に立ち会ってもらい、約束を交わした原本を保管しておいてもらえばよいのです。

公正証書って何?

公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書(こうぶんしょう)のことです。
公正証書を作成しておきますと、それ自体に高い証明力がある上、債務者が貸金や家賃、養育費等の金銭債務の支払いを怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要が無く、すぐ、強制執行の手続きに入ることができます。

つまり、どのような約束事であっても、それを公正証書にしてしまえば、後からそんな約束はしていない!というように、どんな言い訳をしても通用しないということになります。

すごいですね。

公正証書をつくれば、約束を破られたとき強制執行ができる。

法律家に相談するご夫婦

大事な書類、大事な約束事。
そういったことは公正証書にすれば、約束を破られる確率は大幅に下がります。

もちろんのことですが、公正証書にしたとしても約束を破る人は一定数はいるのかもしれませんが、もし破ってしまったら強制執行されてしまうというお墨付きがあるので、かなり強い抑止力が働きます。

例えばこんな時も安心です。

覚書などの約束書類を当人が紛失してしまった場合、証明するものが無くなるわけですが、公正証書にしておけば、公証人役場に原本が保管されているので、自分たちが書類を紛失しようと関係ないわけです。

重要な約束をする場合、特に大きなお金が絡む場合は、公正証書化することをお勧めします。

人として「約束を守ること」はとても大切な事

本来は、人として約束を守ることは当たり前のことです。

しかし、私の職業柄、大きなお金が動く不動産取引をサポートさせていただいているがゆえに、人の心の中の汚い部分を露骨に出す人に遭遇したこともあり、そういった人は土壇場という状況下であっても、相手の立場も考えず、自分の損得だけで発言し行動します。

大半の方は、相手のことを慮り(おもんばかり)、相手の立場に立って物事を考える事ができるのですが、こと自分が大損をしそうだとか、自分の権利が阻害されそうだとか、自分や自分の家族にマイナスなことが生じる可能性を感じた場合、その原因が自分であったとしても、人のせいにして、自分の非は絶対に認めない。

こういった人は一定数おり、そういった人に遭遇すると、とんでもない目にあうかもしれません。
そんなトラブルを未然に回避する目的で公正証書にして約束を厳格化することも、時として必要になります。

お困りの方はいつでもご相談ください。お問い合わせお待ちしております。

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