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裁判結果(マンション敷地二重使用マンション)【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

なるほど。東京地裁の判決がでましたね。
このトラブルは、マンション住民の懐事情の問題でした。
私個人の感想は、あきれた話しです。

敷地の二重使用

そもそもマンションが利用していた駐車場部分は借地でもないし、ましてや所有権でもなかったそうです。
どうやら4年前に競売があって、その駐車場部分をマンションの住民が購入(または賃借)しなかったので不動産業者が転売目的で購入したというわけです(不動産業者からすれば問題なしです。)
つまり、落ち度があるのはマンション管理組合であり、マンション住民の勝ち目はありません。4年前、不動産業者に駐車場部分を競落された時点で違反建築になっていたのです。
その土地を失ったら違反建築物(容積率オーバー)になることは、管理組合で絶対に話し合っているはずであり、管理組合が購入(賃借)を見送ったんだから、違反建築になる事を受け入れたことになるのです。

私、悩み落ち込んでいます

マンション住民が「自分のマンションが違反建築になるから戸建6棟を撤去しろ!」なんて虫が良すぎて、話しにもなりません(笑)

不動産業者は杉並区の勧告(住民と協議する)を無視したため、慰謝料として30万円の賠償金命令を受けたようですが、そんなもの痛くもかゆくもありません。
不動産業者からすれば、正当に購入し建築した行為をひっくり返されるほうがおかしいため、協議をする必要なしと判断したんでしょう。こんな怒り狂った理不尽な人が出てきたら不愉快なだけですし(笑)

怒り狂うおっさん

ケンカするだけで理解を得るのは難しいのは目に見えているし、所有権を持っている不動産業者からすればマンション住民から理解を得る段階はとうに過ぎ去っているのです。バカらしいことです。

私が第三者の目で冷静に見れば、一番悪いのは”マンションの所有者たち(管理組合)”です。
土地を敷地権設定していないんだし、賃借契約もないのだから権利を主張できるわけがありません。
例えば、お隣のAさんに「Aさんの土地に建物を建てないで」と言ったとして、Aさんが聞く耳を持つわけがありません。他人地がどう利用されようが、法律を守って利用しているのだから文句が通るわけないのです。

訴えを起こすくらいなら、さっさと購入か賃借をすれば良いだけなのに、住民合意が取れなかったのでしょう。このことで、金銭的デメリットは結構あります。

1.マンションを売却する時、住宅ローンが厳しくなる。
2.購入しづらい(売りづらい)物件は、資産価値が下がる。

仲の良い夫婦

どうせ損するんだったら、前向きに損をして、得を取った方が良かったのではないだろうか。
ご年配の方たちからすると、どうせここが終の棲家だから売ることもないし、そんなムダ金払っても意味がないと考える人もたくさんいたのかもしれず、共同住宅の住民合意はホントに難しいものです。

この点は間違いなくマンションという共同住宅の大きな欠点と言えます。
とは言え、東京都内では、旧耐震基準のマンションについては容積率緩和の動きがあるから、建替える時には一定のメリットはあり、救済される可能性もありますが、やっぱり駄目かもしれません。
現状、法令違反のマンションを優遇するということはコンプライアンス上問題になりかねないから・・・と思ったりもします。





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