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銀行保証料のビックリしたお話し【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

署名押印をするご夫婦

今日は不動産売買決済手続きがありまして、とても勉強になったお話しです。

決済(残金等の支払い)をする際、事前に下記のような支払項目を確認しておきます。
1.残代金
2.固定資産税等清算金
3.管理費等清算金
4.登記費用
5.銀行費用
6.仲介手数料

などです。

で、今回、事前に金融機関から伺っていた「5.銀行費用」の額面が全然違ったので当日ビックリで、お客様に質問されるまでわかりませんでした、、、(==;)

というのは、違う銀行だと、当日にいくらの保証料が引き落とされるという事が、伝票でわかるのですが、本日の金融機関では、そもそも保証料の書類が決済時にないので、私がそれを確認する術がないのです。
(金銭消費貸借契約は、銀行と買主様が直接やり取りをするものなので、金融機関から私へ連絡がないと私はその詳細はわからないわけ。)

所有権移転だけで考えると、買主様から「売主様へ支払う額」と「司法書士へ支払う額」さえ間違っていなければ、問題ないのですが、今回支払う「保証料+事務手数料+収入印紙代」の合計が数十万円も少なくなっていたので、これはなんだろうと不思議に思うのも当然なのです、、、。

ん?よくわからない営業マン

で、私もこんなこと初めてだったし、事前に金融機関からもらっいる金額の明細の変更については一切の連絡がなかったのです。
もしかして、金融機関が請求額を間違ってしまい、買主様が得したのでは、、、と冗談を言いながら、やっぱり本当の事は確認する必要があるので、決済終了の際に確認をしてみました。

すると、、、、。
住宅ローンの返済を「元利均等返済」で当初計画をしていたものが、金銭消費貸借契約をする段階で、「元金均等返済に変更」されたそうで、保証料が大幅に少なくなったというのが理由でした。

金融機関から私の方に一切の連絡がなかったのが問題なのですが、肝心の買主様にもその事が伝わっていなかったのです(==;)

もしかすると、金融機関担当者は、決済金が少なくなる分には問題はないだろう、といった判断だったのかもしれません。いずれにしても、買主様も私もその事実を決済の場で初めて知ったので、ある意味サプライズだったかもしれません(笑)
私自身、初めての経験だったので、ほんと勉強になりました。

今後は、そのあたりも気にかけておかないといけないなと少し反省でした(笑)
(支払金額が増えていたら目も当てられませんが、、、。)

とにかく、お客様が喜んでいただけたのが幸いでしたね(笑)
こんなことってあるんだなぁってお話し、、、。

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■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

【著書等】
●「不動産・相続・終活」のホントのところ
●顧客に寄り添う不動産コンサルティング 問題解決の事例Ⅸ
●ゴールドオンライン(幻冬舎)(全9回連載)

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