売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
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親御様がお亡くなりになると、親御様(被相続人)の財産を相続することになります。
相続人が一名なら物事は単純ですが、複数人いた場合、しっかりと明確にしておかないと後々トラブルになることがあります。
という事で、遺産をみんなでこうして分配しようよ!というお話しはとっても重要です。
財産が現金のみであれば、単純に金額で分けてしまえばよいのです。
ところが相続財産の中に、不動産が入っている場合には、ちょっと頭が痛い事になります。

不動産の価格がわからなければ、相続財産を平等に分割することはできません。
現物不動産は、需要と供給のバランスで価格が決まるという不確定な要素があるため、売却しなければその価値が明確にできないものです。
価値を明確にする方法は、売却して現金を平等に分ける方法です。
しかし、相続物件が賃貸中の物件で、キャッシュフローがしっかり出ている物件なら、現金にしてしまうのはもったいないことあります。
すると、、、。
皆さんのけんかが始まる予感がしてきました(笑)

なんと!遺書が出てきました。
遺書には、いろんなことが書いてありました。
しかし、遺書の内容と現実の状況は一致していないこともあります。
その場合、遺書を完全に無視して、相続人で話し合って相続割合を決めることもできます。
遺書は、故人が生前に家族への想いを最後に記したものですから、尊ぶものではありますが、それによって逆にトラブルになるような事もあります。
なので、相続人たちがどのようにするのか、ここがとても神経を使う所でもあります。

今回は、司法書士に立ち会ってもらい、相続人の皆さんがそろって話し合った結果、特段のトラブルもなく、きれいに合意できたようです。
相続が”争続”にならなくて良かったです。
相続を争続にしないコツは、不動産と法律に詳しい第三者を入れる事です。
様々な専門家と一緒にサポートしているわいわいアットホームまで相談しましょう(笑)

ついに、最終部分となりました。
皆さんの意見がまとまったら、遺産分割協議書を司法書士に依頼し作成します。
通常、ここまで来るのに大変な思いをする方が多いのですが、今回はすんなりと事が進んでいき、本当に良かったと思います。

相続が発生すると、預金が凍結され事実上お金を出金することができません。
さまざまな事情により、お金が必要な場合であっても不動産を売却することもできません。
そういったことがないように事前に準備を怠らないようにしたいですね。
ご高齢の皆さんがエンディングのために相続を見据えた準備をしておく理由は、
残された皆さんの為であり、
残されたお子さんたちへの優しさのためです。
早めの行動を心がけると良いですね。
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