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「贈与」以外の親からの援助 注意点【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

豚の貯金箱
目次

親からの援助のいろいろ(住宅購入)

住宅を取得する際に親から資金の援助を受ける場合、他の兄弟との関係などから贈与扱いにできないときは、
親からの借り入れとして返済を行う方法や、
住宅を親との共有名義にするという方法 があることを知っておくと良いかもしれません。

親からの借り入れにする場合

親から住宅資金の借り入れを行う場合、
手続きを誤ると、その借入金が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる場合があります。
怖いですね。

贈与税の課税対象とみなされないためには、
・税務署が正式な金銭貸借関係であると認めるような金銭消費貸借契約書があること。
・または、借用書があること。
・さらに、返済能力があると認められる借入金額であることが必要になります。

実際に返済していることを証明できる支払い方法(金融機関からの振り込みetc)をとることなどが必要となります。

住宅を親との共有名義にする場合

共有とは、住宅を購入する際に、親と自分が負担した資金額に応じて「持分」という所有権を持ち、住宅を共同所有することです。

住宅の所有権を登記する場合に、それぞれの資金額に応じた割合で共有登記を行います。

この方法であれば贈与税の課税対象とはなりませんが、
・住宅を売却する場合には共有者全員の承諾を得る必要があり
・売却手続きが難しくなる場合もあります。
・相続が発生した場合に親の「持分」を相続することについて他の相続人からの承諾を得られなければ、
・遺産分割がスムーズに行われないケースがあり、
・遺産分割ができなければ売却処分をすることはできません。
・また、親が認知症などになってしまった場合、売却ができませんので
・事前に対策を施しておくこと良いでしょう。

対策としては「親の持分」を自分が相続できるよう公正証書遺言を作成しておいたり、家族信託などを事前にしておく方法などがあります。

※公正証書遺言とは、遺言者が公証人(という役人)に伝えた遺言内容を、公証人(という役人)が公正証書として作成する遺言をいいます。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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