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「贈与」以外の親からの援助 注意点【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

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不動産の売却・相続・空き家でお悩みの方へ

売るべきか、残すべきか。府中市周辺で不動産の売却・相続・空き家のことでお悩みの方は、売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

まずは今のご事情を一緒に確認し、無理のない進め方を考えていきましょう。

目次

親からの援助のいろいろ(住宅購入)

住宅を取得する際に親から資金の援助を受ける場合、他の兄弟との関係などから贈与扱いにできないときは、
親からの借り入れとして返済を行う方法や、
住宅を親との共有名義にするという方法 があることを知っておくと良いかもしれません。

親からの借り入れにする場合

親から住宅資金の借り入れを行う場合、
手続きを誤ると、その借入金が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる場合があります。
怖いですね。

贈与税の課税対象とみなされないためには、
・税務署が正式な金銭貸借関係であると認めるような金銭消費貸借契約書があること。
・または、借用書があること。
・さらに、返済能力があると認められる借入金額であることが必要になります。

実際に返済していることを証明できる支払い方法(金融機関からの振り込みetc)をとることなどが必要となります。

住宅を親との共有名義にする場合

共有とは、住宅を購入する際に、親と自分が負担した資金額に応じて「持分」という所有権を持ち、住宅を共同所有することです。

住宅の所有権を登記する場合に、それぞれの資金額に応じた割合で共有登記を行います。

この方法であれば贈与税の課税対象とはなりませんが、
・住宅を売却する場合には共有者全員の承諾を得る必要があり
・売却手続きが難しくなる場合もあります。
・相続が発生した場合に親の「持分」を相続することについて他の相続人からの承諾を得られなければ、
・遺産分割がスムーズに行われないケースがあり、
・遺産分割ができなければ売却処分をすることはできません。
・また、親が認知症などになってしまった場合、売却ができませんので
・事前に対策を施しておくこと良いでしょう。

対策としては「親の持分」を自分が相続できるよう公正証書遺言を作成しておいたり、家族信託などを事前にしておく方法などがあります。

※公正証書遺言とは、遺言者が公証人(という役人)に伝えた遺言内容を、公証人(という役人)が公正証書として作成する遺言をいいます。





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