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仮登記はけっこう怖いものです【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

先日、不動産売買契約の予定だった売地に「仮登記」がついてました。
昭和16年、200円で設定された●●条件付き仮登記です。

当時の200円って、今でいうといくらなんだろう。とんでもない金額のような気がします。
(ちょっと調べてみると、今の価値でいうだいたい6500円くらいのようです。)
それはいいとして、この仮登記を甘く見てはいけません。

不動産屋さんなら知っていると思いますが登記は早い者勝ちですので、今回の場合、何かの担保として仮の登記を設定されてしまっているわけです。
例えば、この仮登記が設定された後に所有権移転があって、新所有者が「私が所有者ですよ。」という登記をしても、この仮登記が本登記されると、もともとの仮登記が後の所有権移転登記よりも優先されてしまうのです。

恐ろしいことです。

本登記によって所有権が昭和16年に仮登記をした方に移ってしまうわけ。
つまり、この新所有者の所有権がはく奪されるのですから、とても怖いのです。
そんなわけで、仮登記が設定されている不動産は慎重に取り扱わないといけません。

先日の事、仮登記を抹消する手続きを売主様(物元仲介業者さん)が事前にしていなかったということで、悲しいことに不動産売買契約が延期になった事がありました。
これは、ただただ笑うしかありません(笑)
当社が仲介する買主様には事情を説明すると、ちゃんと理解してくれました。
「松田さんとは長いお付き合いだから、信頼してるんで大丈夫ですよ。」
↑うれしいお言葉です。

この仮登記の行方がどうなるか?
これが整理できないと、今の所有者様も売買ができません。
買主様は、この仮登記の抹消ができるという判断ができるまで待ってくれるということなので、あとは司法書士さんにお願いするしかありません。

司法書士さんお願いします。
連絡待ってます。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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