先日、不動産売買契約の予定だった売地に「仮登記」がついてました。
昭和16年、200円で設定された●●条件付き仮登記です。

当時の200円って、今でいうといくらなんだろう。とんでもない金額のような気がします。
(ちょっと調べてみると、今の価値でいうだいたい6500円くらいのようです。)
それはいいとして、この仮登記を甘く見てはいけません。
不動産屋さんなら知っていると思いますが登記は早い者勝ちですので、今回の場合、何かの担保として仮の登記を設定されてしまっているわけです。
例えば、この仮登記が設定された後に所有権移転があって、新所有者が「私が所有者ですよ。」という登記をしても、この仮登記が本登記されると、もともとの仮登記が後の所有権移転登記よりも優先されてしまうのです。
恐ろしいことです。
本登記によって所有権が昭和16年に仮登記をした方に移ってしまうわけ。
つまり、この新所有者の所有権がはく奪されるのですから、とても怖いのです。
そんなわけで、仮登記が設定されている不動産は慎重に取り扱わないといけません。

先日の事、仮登記を抹消する手続きを売主様(物元仲介業者さん)が事前にしていなかったということで、悲しいことに不動産売買契約が延期になった事がありました。
これは、ただただ笑うしかありません(笑)
当社が仲介する買主様には事情を説明すると、ちゃんと理解してくれました。
「松田さんとは長いお付き合いだから、信頼してるんで大丈夫ですよ。」
↑うれしいお言葉です。

この仮登記の行方がどうなるか?
これが整理できないと、今の所有者様も売買ができません。
買主様は、この仮登記の抹消ができるという判断ができるまで待ってくれるということなので、あとは司法書士さんにお願いするしかありません。
司法書士さんお願いします。
連絡待ってます。
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