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不動産売買契約:決済日延期の理由【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

今日は、不動産売買の決済日延期について相談がありました。
不動産売買契約書には、
・売買価格 ・手付金の額 ・残代金の額 ・引渡しの期日 等が記載されています。
(ほかにもいろいろと約束事が書かれています。)

「引渡し期日」とは、●月●日までに買主様は残代金を支払い、 ●月●日までに売主様は所有権移転ができるように準備をしなさいという期日のことです。
この約束を守らなかったときは、一定の猶予を相手に与えますが、それでも約束を守ってくれなかった場合、その相手方にペナルティーが与えられます。それが損害賠償だったりします。

事情のある相手の申し出により、決済日(代金を全額払って、所有権移転手続きをする日)を延期したいという申し出があった場合、よほど不利益がない限りは相手方が了承をしてくれることがほとんどです。これはとてもありがたいことです。
しかし、相手がいる取引ですので、こういう事はない方が良いのは当然です。
今回、私は少しだけ驚きました。こんなことが身近に起こることがあるんだ、、、と。

私が対応しているお客様でこういった理由は初めて。
あまりに身近なだけに、うそぉ~と思いたいところですが、嘘を言われるようなお客様ではないので本当なんでしょう。
そのうちに、個人的にその後の詳しい経過を教えてもらおうかと思っています。
不動産売買契約の相手方(お客様)も、相手のことをちゃんとご理解をいただける人なので、私自身とても安心しておりますが、事が事なだけにお取引の相手方にご迷惑がかからないようにしっかりと対応したいと思います。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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