売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
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この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
本日、売主様が相続税を延納しており利子税などがついてしまう案件を,不動産売買契約に向けて対応をしておりますが、これが一筋縄でいかなくてね(笑)

で、ネックなのは抵当権が絡む税務署の対応です。
一般的な取引では、抵当権の抹消手続きは買主様から受領した売買代金を用いて同時履行で抹消をするのですが、相続の相続税と利子税の設定がなされている抵当権の場合、返済をした当日に抹消ができません。しかも抹消登記をすれば謄本が閉鎖されてしまうので、10日間程度は所有権移転登記、抵当権設定もできません。
そのため、住宅ローンも使えず、現実的には不動産売買ができないことになります。
あらら、、、。
ということで、税務署の方に、相談、事情説明、調整、確認、相談、事情説明、調整、相談、相談・・・。をくり返し、何度も何度も相談した結果、例外的に、当日の抵当権抹消手続きを認めていただくことになりました。
ぱちぱちぱち。

いやぁ~、最近はちょっと一般的な取引の流れと違う手続きが多くて、これがなかなか大変な反面、楽しいです。
こういった手続きは、お客様にはなかなか知っていただくことが難しいのかもしれませんが、とにかく手間がかかって大変な手続きです。
何度も何度もいろんなところに連絡を入れて調整をするのは、結構地味に頭を使います(笑)。
あぁ、、、ブドウ糖がほしいです(笑)。
というわけで、「なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成らぬは人の なさぬなりけり、、、。」
こんな感じなのかもしれません(笑)。
ご協力をして下さった税務署の方には感謝しかありません。
本当に助かります(笑)。
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