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既存不適格物件って?【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

既存不適格ってなんですか?って聞かれました。
簡単にいうと、建築当時の法令にしたがって適法に建築した建物が、その後、法令等の改正により、法令に準ずることができなくなった状態の建物のことです。

売買をする物件が違反建築物の場合は、金融機関が融資を前向きにしなくなりました。
違反建築物はどうしても減額の材料になることは明白なので、資産価値に影響を与えるのは否めません。もし、今お住まいのご自宅を増改築した結果、違反建築物になるようであれば、将来の資産価値に影響があることはほぼ確実なので、できるだけ違反になるような増改築はしないようにした方がいいかもしれませんね。

既存不適格物件の場合、当時の法令をしっかり守った結果、外部的な事情により、違反(既存不適格)になっているわけですから、お咎めなしということになります。
ただし、建て替え等をする時には現行の規定に合わせて建て替えなくてはいけません。

既存不適格は違反建築物ではない!これがポイントですね。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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