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住宅ローン控除のうれしいお話し【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

住宅ローン控除って便利でお得な税制があります。
(*この後の話は、わかりやすくするため細かい部分をはしょっています。実際には適用要件がありますので、ご注意ください。)
これは、お家を買ってお住まいになった後、年末時点のローン残高に対して、一定の控除率をあなたが既に納めている所得税から還付しますよ♪っていう制度です。

控除される金額の算式
(年末借入金残高)×(控除率1%)=還付されるローン控除額♪

たとえば、年末のローン残高2000万円ならその年は、控除率1%で20万円戻ってきます。
翌年のローン残高1900万円ならその年は、控除率1%で19万円戻ってきます。
10年間はその恩恵を受けられ、最大200万円が戻ってきます。^m^おいしいですね。
最大の還付を受けたい方は、10年の間ローン残高が2000万円を下回らないようにすればいいわけですね。

居住年によって、控除対象借入限度額と最大控除額が変わります。
居住年 ・ 控除対象借入限度額 ・ 最大控除額  の順番で、
(一般の住宅)
H25中.  2,000万円 200万円
H26.1~3月   2,000万円 200万円
H26.4~29.12月   4,000万円 400万円
(認定住宅)
H25中.  3,000万円 300万円
H26.1~3月   3,000万円 300万円
H26.4~29.12月   5,000万円 500万円

ちょっとわかりずらいかな(^^;)。

そして、所得税から控除しきれなかった分があれば、さらに翌年の住民税より最大97,500円まで還付をしてもらえます。

今回の住宅ローン減税の拡充は、あくまでも消費税率引き上げによる負担緩和を目的としていますので、H26.4~29.12月の期間でも消費税がかからない場合と消費税が5%の場合上記の赤字は適用されず黒字が適用となります。

「業界の歪みを批判するだけでなく、私は実務家として『正しい設計』を提示し続けます。あなたの資産をこのようなリスクから守るための状況整理・設計ワークをご活用ください。」

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■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

【著書等】
●「不動産・相続・終活」のホントのところ
●顧客に寄り添う不動産コンサルティング 問題解決の事例Ⅸ
●ゴールドオンライン(幻冬舎)(全9回連載)

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