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府中市『不動産・相続・終活に困ったときの相談窓口』松田の本音満載ブログです!
不動産の売買契約は、通常売主様と買主様が互いに顔を合わせてすることが一般的です。
しかし、売主様・買主様のご予定が合わず調整できない場合、契約を済ませるために、売主様と買主様が別々の日程・場所で記名押印をすることがあります。それが持ち回り契約です。
不動産は高額な取引ですから、書類内容に間違いがあってはいけませんので、持ち回り契約の場合は特に記名押印前の説明をしっかりとしておく必要があります。
そこで問題がなければ、どちらかが先に調印を済ませます。そしてもう一方の方に調印をしていただき日付を入れます。
手付金等は手渡しができませんので、あらかじめ決めておいた売主様のご口座へ電信扱いで振込をしていただきます。
こうして、契約は完了します。
決済も同様です。
決済の時は司法書士がお出ましですので、その点も心配はいりません。
安全に所有権移転もできます。
この業界。お客様を守るための法律がたくさんあります。
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