その建物、未登記部分あり!【府中市の不動産屋さん】
たまに見かける、未登記部分●●㎡ありという文言。
これは、増築をしているけれど、増築したことを登記していない場合に起こります。
登記というのは、法務局の帳簿にこの建物(面積、階数、構造など)は私のものですと登録する事と思ってください。
本来は、増築したら1ヶ月以内に登記する義務があるのだけど、自己申告なので、忘れている人や意図的にしていない人がいるんでしょうね。いわゆるこの表示登記というのはしていてもしていなくてもいいけれど、やっぱりしておいた方が良いのです。一応罰則はあるみたいですよ。
未登記部分のある状態だと、買う側からすると不安要素の一つなので、一般的には増築部分を登記してからの引き渡しとなりますが、増築部分の登記をしないまま引渡しをすることもあります。
ここで、困るかもしれないことは、住宅ローンが利用できるかできないかです。
金融機関によっても、コンプライアンスの基準が違うので、融資してくれるところと融資してくれないところがあります。
詳しくは、ご相談ください。
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