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売って利益が出たら譲渡所得税という納税があります。【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

不動産を売却すると、利益に応じて、税金を納める制度があります。
それが不動産譲渡所得税!
給料もらったら納める税金(所得税など)と似たようなものです。
買った金額が、1000円
売った金額が、1500円
利益500円に対して、決まった税率により、納付通知書が届きます。
もちろん500円の利益のうちの何割かになるので、納税ができないことはありません。
ですが、買い替え等になる場合には、気をつけましょう。
お住まいになっている不動産や住まなくなってから3年以内(※)なら利益が3000万円以下であれば税金はかかりません。
(※細かい規定に注意!!)
でも、お住まいになっていない不動産の場合、3000万円以下の利益でも税金がかかります。
そうです。10円の利益ですら税金がかかってしまうのです。
ということで、今、いろいろと悩んでいるお客様がおります。
購入したときの土地の契約書がなかったりで、計算上利益が出てしまうかもしれないのです。
実際に、購入したときの費用が大きく、造成費用もかかっている場合、計算上利益が出ない(納税がない)ことがあるのに、その時の契約書等を紛失したがために、計算上の利益が大きくなってしまい、納税額数百万円になる方もいます。
購入したとき、造成したときの領収証等はとても大切です。
必ず、保管しておいてくださいね。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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