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府中市『不動産・相続・終活に困ったときの相談窓口』松田の本音満載ブログです!
不動産を売却すると、利益に応じて、税金を納める制度があります。
それが不動産譲渡所得税!
給料もらったら納める税金(所得税など)と似たようなものです。
買った金額が、1000円
売った金額が、1500円
利益500円に対して、決まった税率により、納付通知書が届きます。
もちろん500円の利益のうちの何割かになるので、納税ができないことはありません。
ですが、買い替え等になる場合には、気をつけましょう。
お住まいになっている不動産や住まなくなってから3年以内(※)なら利益が3000万円以下であれば税金はかかりません。
(※細かい規定に注意!!)
でも、お住まいになっていない不動産の場合、3000万円以下の利益でも税金がかかります。
そうです。10円の利益ですら税金がかかってしまうのです。
ということで、今、いろいろと悩んでいるお客様がおります。
購入したときの土地の契約書がなかったりで、計算上利益が出てしまうかもしれないのです。
実際に、購入したときの費用が大きく、造成費用もかかっている場合、計算上利益が出ない(納税がない)ことがあるのに、その時の契約書等を紛失したがために、計算上の利益が大きくなってしまい、納税額数百万円になる方もいます。
購入したとき、造成したときの領収証等はとても大切です。
必ず、保管しておいてくださいね。
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