MENU
不動産・相続・終活に困ったときの相談窓口|まずは無料相談から始めましょう!

公有地拡大推進法ってなに?の話し【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

こんなお話しがあったので、書いてみます。

テーマは、公有地拡大推進法って何?です。
省略して、「公拡法」と呼ばれています(以下、府中市の場合です)

要旨:府中市内の土地で、個人、法人の方が、200㎡以上の土地を売買取引する場合(※詳しくは、文末の補足をご覧ください。)、大きな土地なので、市は、この土地を公有地として整備したら市民のためになるのではないか?
先ずはそう考えるのが筋というものです。

そこで、市としては、200㎡以上の土地の売買を行う前に必ず市に届出を出しなさい、という事を制定しています。
簡単に言えば〝市が市民のために有効活用できる土地なら買うかもしれないから他の人よりも先に連絡ください。〟という先買い制度というわけです。
これを知らないで、届出をせずに不動産売買契約をしてしまうと罰則対象になります。

通知を出してから3週間以内に、市が買う買わないの連絡が来ますので、市が買わないとなればそのまま売買をしても大丈夫です。
でも、万一、市が買いたいと手を上げた場合、この通知があった日から3週間が経過するまでは不動産売買ができません。

私、悩み落ち込んでいます

はい。ここで疑問が出ますね。

市が買いたいと言っているのだから、市に売らなければいけない!とお思いになると思いますが、所有者がメリットを感じないのであれば、市へ売らないでいいのです

〝売却先を誰にするか″は土地の所有者に委ねられているのです。

つまり、市は頭を下げて「その土地を市民のために買わせていただけますか?」というお願いをしているだけということになります。

例えば、その土地が都市計画道路内(将来道路にするように計画している場所)に存しているとします。その場合、事業決定(土地を収用して、道路にするために活動を始める事)になった場合、否応なしに収容されてしまうのです。だったら、市のお願い時点(公拡法の届出をした時)のお話しであれば、一般の皆さんの希望を優先したっていいじゃないの。ってことになるわけです。

ということで、公拡法の届出は必須だけど、市に売らなければならないという事は”ない”というのは知っておいて損はないと思います。(当然、税制上の優遇もあります。)

という事で、ただいま古アパートや古自宅があって、解体費用ももったいないけど売るのも大変という物件を大募集しております。というのは、そういった需要があるからです。

府中市外であっても、すぐに買い手がおりますので、ぜひご相談をいただければ幸いです。

●ちょっと大きめの土地で、困っている方
●建物が古くて、処分に困っているが解体費用は出したくない方
そんな方はお声掛けいただけると、私、とてもうれしいです。

=記載内容が不足していたので、指摘されましたので補足いたします=
1 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200㎡以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
(1) 都市計画施設等の区域内に所在する土地
(2) 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
(3) 生産緑地地区の区域内に所在する土地

2 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
(1) 市街化区域で5,000㎡以上
(2) 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に定める重点地域の区域で5,000㎡以上
(3) (1)及び(2)を除く区域で10,000㎡以上(※市街化調整区域を除く)です。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアと応援、ワンクリックおねがいします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次