いやいや、ホントは普通じゃありません(笑)
先日、久々に『賃貸仲介』のご依頼をいただいたので対応をさせて頂きました。

今回の仲介に媒介業者として、元付業者と当社(当社は客付業者)がいるので、重要事項説明書と賃貸借契約書には、双方の宅建業者仲介判と取引士印が必要です。
(必要なはずです。)
当然、当社は押印しました。
そして、貸主印を付いた書類原本が当社へ戻ってきた書類を確認すると、元付業者印と取引士印がないのです。
これでは書類としては不備なので元付業者へ確認すると、元付業者は「押さない」と言っています。

当社は物元業者に2度の確認を取って、すべき事も説明・要求していますので、物元業者がどうしてもやらないと固執するのであれば、その記録(メモ)を残しておき、何かトラブルが発生したときには、それを根拠に当社はやるべきことはやったと主張するしかありません。
それでも、万一何かしらの理由で、当社が仲介責任を取らされるような事が発生したとすれば、業務を適正に行わない、いい加減な物元と共同仲介をせざるを得なかったことは運が悪かったとして、甘んじて受けざるを得ないのでしょう。(これが共同仲介の怖さだね、、、。)
しかし、当社は、やるべきことをやっているので、行政指導を受けることはあり得ないと思いますが、万一が発生した場合には、良い勉強として、徹底的にこちらの主義主張をして、その上で判定を受け入れようかなと思うわけです、、、(笑)

しかし、こんなことは初めての経験ですね。
最近は、協同仲介した相手の不動産仲介業者のいいかげんな事が目に映ることも多く、なんだか、業界内の営業マンのレベルの低さが目に余るように感じます。
ホント大丈夫なんだろうかと、、、。
その不動産仲介会社は、国土交通大臣免許(複数の都道府県に、営業所が2店舗以上ある場合の免許権者の免許)を取得していますから、ある程度大きな会社といえると思います。
今年の繁忙期は1000件以上の賃貸契約をしているらしく、自分たちが客付けをしていない賃貸借契約の場合、そのすべてに業者仲介判を押していないのだとか、、、、。
う~ん、、、、、。

つまり、相当数の客付側の不動産仲介会社は、そのやり方を黙認しているんでしょうね。
『今ままで問題がないので、これからもそのやり方を変えるつもりはない』と言われました(笑)
話しぶりからすると、結構堂々とやっているようです。
トラブルが起こった時に考えればいいという意見なのですが、これは営業停止食らってもいいくらいなのかもしれない。(4~5年はこの状況と言っていましたから。)
いや、これだけ堂々と長期間にわたりやっているのだから、免許取り消しも場合によっては視野に入るのかもしれない気もしなくありません。
だって、会社全体で行っているそうなので、、、。
元付業者は、「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」には記名押印をしないと言っているのに「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明」には「元付の業者商号、取引士名、取引態様:媒介」という記載がていねいにあります、、、、。
あれ、何か矛盾を感じるのだけどなぜなんだろう。

私は、賃貸仲介は不動産仲介業界の軸であり、最も重要な業務の一つと思っているのですが、こういう事をする営業マン、会社が多いことから”ちんたい屋”とバカにされるのかなと思うこともあります、、、。
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