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非居住者の源泉徴収納税と賃貸管理【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

そろばん
目次

当社、初の不動産賃貸管理です

先日、当社初となる賃貸管理をすることになりました。
パチパチパチ。
物件は区分所有のマンション1室。
色々と賃借人さんと客付け業者さん(当社ではありません)とのやり取りの中で、説明ミスがあったようで苦情となりました。

当社には非はないし、当社に怒っているわけではないのですが、管理会社として、ここは賃借人ファーストでしっかりとやらないといけない場面でもありますので、当社ともう一社の社長と一緒に対応をさせていただきました。
もともと苦情的になっていたこともあり、賃借人さんは心の中ではお怒りもあったんだと思いますが、こちら側もその原因を取り除くために誠意をもって対応しましたので解決したかと思います。

あと、賃借人さんのご希望(これはクレームではなくお願いベース)が、もう一つありますが、これは直ぐに解消できるものなので、賃借人さんには、ちょっとだけご不便をかけてしまいますが、きっと喜んでいただけるでしょう(笑)

また、何と言っても今回の大家さん(海外に在住)の対応が素晴らしく良いので、私としても本当にうれしい限りでして、この大家さんの信頼を裏切らない為にもしっかりとサポートをしていきたいと考えている次第です(笑)

非居住者の源泉徴収ってなに?

ルール

例えば、借主が法人(ここが重要)で、家賃が10万円だとします。

賃借人(法人)さんは、大家さんに家賃を10万円払います。
通常であれば、これでおしまいなわけですが、大家さんの生活拠点が海外になってしまいました。
こうなると、大家さんは国内にお住まいになっていないので「非居住者」となります。

税務署は考えます。
ちょっと待てよ、、、。
賃料収入がある人はビジネスだし、もしかしてかなりの収入があるかもしれない。
賃貸規模もものすごいかもしれない。海外からでは納税はできないはずだ。
だったら、賃借人が払う家賃のうち20.42%の割合源泉徴収する義務を賃借人に与え、賃借人さんに納めてもらえばいいよね。

ということで、

非居住者が大家さんの場合、
賃借人は7万9580円を大家さんに支払い、
残りの2万420円を国税局に納税する義務を課せられることになりました。
※ 借主が個人の場合、源泉徴収する必要はありません。

国税納税処理は当社が代行することになりました

ところが、今回の賃借人は、法人様。
法人様の総務に確認すると、今まで非居住者の賃貸物件の契約をしたことがないので、仲介業者さん(当社のこと)で、この源泉徴収をして納税してほしいということになりました。

私自身、良い経験になると前向きに捉え、税務署に問題点等を確認し、合法的に問題なく手続きができる方法を確認し、近日中に第一回目となる手続きとなりました。
で、この納税をするためには、税務署に行って「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書 ㋪領収済通知書」という納付書を作ってもらわないといけないので、本日、武蔵府中税務署に行って、札幌の税務署宛ての納付書を作ってもらいました。

賃借している法人様が北海道の法人なので、札幌の税務署宛ての納付書です。
いやぁ~、びっくりしたよねぇ(笑)

すべてが良い経験になります

喜ぶ営業マン

ということで、本来こういった作業はイレギュラーなのですが、私にとってはとてもうれしい事。

こういう事を経験させてもらう事で、頭だけではなく、実経験として頭に入るので、すごく勉強になります。
良い関係者に恵まれて、うれしいです!(笑)

そして本日。
別の件ですごくいいことがありました。
私は、自分が起業する前から魅力的だと思っていて、起業してからも、どうしたらそこに名を連ねることができるのかなぁと思っていました。
本日、申請手続きが完了したのですが、おそらく府中市内の不動産業者でそこに名を連ねることができるのは大手を除くと多分うちだけだと思います。
審査がちゃんと通過すれば、だいたい3か月後くらいからそこに名が連なるので、当社の名前はある意味で、全国区になるはずです(笑)
と言っても全国の対応はできませんから、ある程度範囲は絞られるのかなと思います。

なので、これからさらに勉強していかないといけないなぁと思います。
もしかして、もしかするけど、理念が同じ方向を向いている人をスタッフとして増員するかもしれないし、お店もようやく視認性の高い1階店舗に移動かもしれない、、、(笑)

そんな妄想をしながら、この後入ってくる予定である不動産購入申込みの電話を待っている私です(笑)

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