売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
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お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
精算金って何?って質問があったので、簡単にご説明します。
不動産の所有者は、所有している間に支払っているものがあります。
それは、
①固定資産税・都市計画税
②管理費と修繕積立金(マンションにお住まいの場合)
この支払義務者は現所有者です。(つまり売主様)
不動産売買を行っても、①の納税義務者は相変わらず売主様なので、売主様が責任を持ってその年度の納税をしなくてはいけません。
たとえば、明日から買主様が住むのに、それからの分も売主様が支払うのは不公平です。そこで明日からの分は買主が売主に現金で渡して、売主様に責任を持って支払っていただくというものです。
②の考え方も同じです。これは口座引き落としが多いので、どうしても1~2か月くらいは引き落とし開始まで日数を要します。
その間の支払いは止められませんので、買主様の引落とし手続きが完了するまでの間、売主様に支払いをしていただきます。上記と同じように買主に所有権が移った日からの日割り部分を買主様が売主様に事前に支払っておくことになります。
これが精算というものです。意外と簡単ですよね。
売買価格以外にも売主様に支払う金額にこういったものがあります。
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
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この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
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