不動産仲介・相続・終活の窓口|住まいと資産の総合実務家があなたを専属でサポートいたします!

不動産売買契約の手付解除がありました。【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

なるほど!の営業マン
【ご案内】

不動産の売却・相続・空き家でお悩みの方へ

売るべきか、残すべきか。府中市周辺で不動産の売却・相続・空き家のことでお悩みの方は、売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

まずは今のご事情を一緒に確認し、無理のない進め方を考えていきましょう。

目次

ついに2回目。不動産売買の手付解除になりました

先日、不動産売買契約を締結したお客様から、本日「手付解除をしたい」という連絡がありました。
気持ちがブレてしまった、、、、そんな理由だそうです。
おぉ、、、、。
私が、不動産仲介業界に入り、かれこれ15年くらいになったのかなと思うのですが、2度目のできごとです。

ということで、手付解除について書いてみようと思います。

不動産売買の手付解除ってなに?

契約書に押印

不動産売買契約条項にこんな条文があります。

(手付解除)
第●条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払い済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。 
2.前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき以降はできないものとする。

なんのこっちゃと言う話しですが、簡単に説明すると、以下のようになります。

不動産売買契約をした時

握手

買主は、売主へ、売買代金の一部前払金として、5~10%のお金を支払います。
これが手付金というものです。
つまり、5000万円の物件なら、250~500万円が手付金になるのが一般的です。

手付解除したい時

ルール

買主が手付解除したい時は、売主へ支払い済みの手付金を放棄(プレゼント)すれば、契約を解除できます。
また、売主がそれ以上の損害を被るとしても、それ以上の損害賠償請求などはされません。

売主が手付解除したい時は、受領済みの手付金を返金し、更に同額を買主に支払えば(倍返し)契約を解除できます。
また、買主がそれ以上の損害を被るとしても、それ以上の損害賠償請求などはされません。

まとめ

ルール

手付解除は、今回のように前触れもなく、いきなりやってきます。
今回のように手付金を放棄して契約解除するケースはとても珍しく、経験する人はそう多くありません。

しかし、手付放棄を解除手続きとして定めているので、手付解除をされた側の方も、そういったことを認識して対応をしておくことが必要です。
今回は売主様が宅建業者(プロ)なので事務的に手続きを進めるだけですが、売主様が一般のお客さまの時は精神的にはちょっときつい気持ちになると思います。

という事で、不動産売買契約を締結する時は充分に十二分に熟考してからにしていただけると安心です。

ちなみに、解除条項として他にもいくつかの条文があります。
契約ができる反面、解除の定めといった条項もありますので、不動産売買契約の際には「解除の定め」は特にしっかりと説明を受けてほしいと思います。

わからないことを、わからないままにしておくことは一番いけないことなので、理解できるまで質問しましょう!





みなさまの悩みに寄り添って、「2004年」からの業界経験をフル活用しています!

売却するか決めていない段階でもご相談いただけます。
まずは現在のお悩みやご希望をお聞かせください。

相続・空き家の相談

相続した実家、空き家、共有名義など、すぐに決めにくい不動産の相談はこちら。早めのご相談がおすすめです。

売却前に確認したいこと

価格、住宅ローン、税金、住み替えなど、売却前に確認したいことをまとめています。

本音で書いたブログ

不動産売却・購入・相続で気をつけたいことを、代表の松田が本音で書いています。少し雑ですが、笑って読んでいただけるとうれしいです。

 お客様の声

信義誠実を大切にお客様一人ひとりに寄り添って、共に喜んできたみなさまの声です。
相談前に当社の雰囲気をご確認ください。

不動産購入相談

物件探しの前に、まずはお金の話から。無理のない購入と、将来の売却・住み替えまで考えてサポートします。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次